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貯金通帳って使用していないと、パァになっちゃうのですか?

カテ違いだったらすいません。去年、祖母が亡くなりました。私は孫です。 祖母が銀行に200万円ほど貯金していたのですが、遺産相続などで親兄弟3人がもめている状態です。 このまま放置していたら、貯金が無効(有効期限切れ等)になってしまうのでしょうか?詳しい方教えてください。 親兄弟が仲良く3等分できない場合は誰かが裁判を起こし、その後、親兄弟へ遺産としてお金が渡されるのではないか…と思っています。 裁判をしなければ、銀行の通帳は10年程度で無効になる…と思っています。 この考えに根拠がないので申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hirottch
  • ベストアンサー率42% (549/1299)
回答No.3

●皆さんが、ご存知の、とおり、「郵便貯金」の、「時効」は、「10年」(「最終の、お預け入れ、もしくは、お引き出し、ならびに、各種、お手続き後から、10年」)で、 「10年間、ご利用が、ない場合には、郵便貯金事務センター」から、「まもなく、郵便貯金の、権利が、消滅する、旨」の、通知が、送られてきます。 「この通知から、2か月以上、経過しても、なおかつ、ご利用の、ない」場合には、「権利が、消滅」します。 ●銀行や、信用金庫などの、預金などについても、 「法律上は、時効は、5年」と、定められて、おります。 ただ、「時効が、完成」するためには、 銀行などが、「時効の、援用」を、することが、必要なのですが、一般的には、「銀行など、は、時効の、援用を、しない」ため、 「預金者の、権利、が、なくなる」わけでは、ありません。 しかし、昨今は、「長期間、お出し入れの、ない、お口座などが、犯罪などに、利用される・・・」などの、ケースが、目だってきたので、 現在は、たいていの、銀行、信用金庫、などで、「5年以上、入出金が、なく、かつ、残高1,000円未満の、普通預金口座、および、貯蓄預金口座」など、について、 「預金者に、通知のうえ、利用停止」にしたり、 「預金者に、通知のうえ、お口座を、解約」させていただく・・・。 などの「措置」を、取っております。 (「関連質問」です。) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2096289

jun_saku
質問者

お礼

先日、銀行・郵便局に問い合わせた所、同じような返答をいただきました。 回答ありがとうございます!

回答No.2

金融機関によって対応は違いますが、口座取引がない口座(こういった口座を休眠口座と呼びますが)については10年間一度も使わないと口座が無くなってしまうこともあります。 スタン○ードチャー○ード銀行本邦支店などは、「最後のお預入れまたは払戻し取引から2年間一度もお預入れおよび払戻し取引がない場合、休眠口座として取扱います。休眠口座となった場合、取引を停止、中止、制限することがあります。さらに休眠口座となって8年経過した場合、付利も停止することがあります。なお、休眠口座になった旨の通知は致しません。」とのことです。 とりあえず金融機関に(余計なことは言わないで)問い合わせしてください。

jun_saku
質問者

お礼

ありがとうございます。 休眠口座…通知はしない…参考になりました!

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

金融機関に拠って微妙に扱いが異なるかも知れませんが、 1,000円以上の残高がある口座ならば、 長期に渡って取り引きがなかったとしても閉鎖にはならないはずですよ。 それはそれとして、遺産相続を行なうならば、 当然、財産分割協議書などを税務署へ提出しますので、 そのために残高がある金融機関に対して、事前に「残高証明書」を求めたりします。 ご質問の疑問を確認するためにも、口座がある金融機関へ直接確認されては如何でしょうか? ここへ質問立てるよりも、恐らく早くて確実だと思いますよ。 「相続云々で・・・・。」と問い合わせるのではなくて、 単に「口座の扱い方(閉鎖になるかどうか)」として確認されると良いでしょう。 金融機関は「相続云々」と聞くと、一時的に口座停止を行なったりしますから、 余計なことは言わない方がベターです。

jun_saku
質問者

お礼

ありがとうございます。閉鎖にならないのですね? 金融機関に問い合わせしてみます。