選挙違反の住所の偽計について
先の統一地方選挙で他町の郵便局長をしていて立候補して当選した市議会議員で、住所を選挙区内のプレハブ小屋に移して住所偽計と判断され、選挙資格と被選挙資格に関して公職選挙法違反で逮捕された現職議員がいました。私の市の議員で市内に仕事上の事務所を持っていて住所としていますが、仕事上も他市町にいることが多く、今では仕事以外の実生活の寝泊りも規模の大きな隣接市にあるケースがあるのですが、こうしたケースで、今後また市議会選挙に立候補することは公職選挙法に抵触しないのでしょうか。終日、議員となっている市にいないことが年間で何十日かはっきりわかりませんが多くの市民が知っています。
地元では有力者には頻繁に出入りしていますが、一般選挙民にはあまり助力しておらず、そのギャップある省エネ議員活動が腹立たしいです。