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第4種郵便(視覚障害の方に郵便物を送る)

視覚障害の方に、郵便を送る機会が増えたのですが、 中身は、点字物なのですが、郵便料金は無料でしょうか?中身がわかるようにして、郵便局に持っていけば 無料といわれたり、郵便を送れる許可とが、必要なんでしょうか?郵便局でも、はっきりわからないようですが・・だれか、教えていただきたくお願いいたします。

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回答No.4

3です。 郵便料金は、基本料金は無料です。 確認の為すこし、調査しましたが、 郵便物の表面(切手を貼り付けるあたり)に「点字用」と記載します。(内国郵便約款第38条) 上記の「点字用」の表示の無いものは、点字郵便物として取り扱いません。(同38条3) にそれぞれ、訂正させていただきます。

その他の回答 (3)

回答No.3

元・郵便局員です。 盲人用点字郵便物は、どなたでも発受信することができます。(許認可は不要です) (差出方法) 郵便物の表面(切手を貼り付けるあたり)に「盲人用」と記載します。(内国郵便約款第38条) 速達など、特殊取扱をするものにあっては、その料金分の郵便切手を貼付・その旨の表示をし、郵便ポストあるいは窓口へ差し出します。 特定録音物等は、日本郵政公社が指定した施設以外からは発受信できず、郵便物の外部にその施設の名称及び所在地の記載が必要です。(許認可が必要です)(同38条2) 上記の「盲人用」の表示の無いものは、点字郵便物として取り扱いません。(同38条3) この郵便物には、特殊取扱をするために切手が貼付されていない限り、郵便物には消印を押印しません。 (同38条4)

megumegu
質問者

お礼

みなさま、大変参考になりました。ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

郵便サービス案内センターに問い合わせましょう。 詳細は次の通りです。 案内時間 平日 8:00~20:00 土・日及び休日 9:00~17:00 電話番号 全国共通番号のフリーダイヤルで受け付けています。 0120-232886

  • tds2a
  • ベストアンサー率16% (151/922)
回答No.1

郵便の料金表には郵政大臣が認定する施設が発信、受信するものと記載してあります。 視覚障害者個人に郵送する場合には適用されないように解釈できます。

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