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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族年金と児童扶養手当の受給について困っています。)

再婚と遺族年金・児童扶養手当の受給について

このQ&Aのポイント
  • 再婚予定の相手の病気が進行し、入籍前に妊娠した私ですが、相手は入籍をしてくれません。妊娠7ヶ月で金銭的に困っています。胎児認知をすれば遺族年金を受給できますが、児童扶養手当は打ち切られてしまうのでしょうか?
  • 再婚予定の相手の病気が進行し、入籍前に妊娠した私は金銭的に困っています。胎児認知をすれば遺族年金を受給できるか悩んでいます。しかし、遺族年金を受給すると上の子の児童扶養手当は打ち切られてしまうのでしょうか?
  • 再婚予定の相手の病気が進行し、入籍前に妊娠してしまった私は、相手が入籍をしてくれません。妊娠7ヶ月で金銭的に不安です。遺族年金を受給するためには胎児認知が必要ですが、児童扶養手当は打ち切られてしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

>これから産まれる子の遺族年金を受給してしまうと上の子の児童扶養手当は打ち切られてしまうのでしょうか? 残念ながら、そのとおりです。 ただし、遺族年金受給後6年間はそうなりますが、7年目からは両方もらえるようになります。 なので、一度、児童扶養手当の資格は喪失するので、7年後に新たに申請すれば遺族年金と児童扶養手当の両方もらえます。 もちろん、遺族年金をもらわずに、下の子の増額申請(5000円)をして、児童扶養手当をもらい続けるという選択もあります。 遺族年金がいくらもらえるかにより、どうするか決めればいいでしょうが、児童扶養手当はもらえなくなっても遺族年金をまずもらい、その後、児童扶養手当の申請をし両方もらうようにするのが最も得でいいような気がします。

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質問者

お礼

お答えいただき本当にありがとうございました! とりあえず、もう一度入籍の説得をしてみて 応じてもらえなかったら胎児認知はしてもらおうと思います。 本当に助かりました!

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.2

No.1です。 追加です。 前の回答で、遺族年金をもらうか児童扶養手当をもら続けるか、ということを書きましたが、これは「胎児認知」をしてもらうと選択の余地はなくなります。 その場合、実際に遺族年金をもらわなくても、もらえるという状況になるので、児童扶養手当の資格は喪失します。