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離婚している場合の子ども手当受給

当方、離婚後から養育費を十数万払っています。相手は働いていないので、子どもについては税法上は私が扶養しているということとして、扶養控除を受けています。また、現行の児童手当は年により私の年収が変わるため、受けれたり受けれなかったりしていますが、私が受けています。 今後、子ども手当に移行した場合に、受給資格者はこれまで通り、子と別居していても生計を維持している者となるのか、それとも同居している者になってしまうのか、どちらでしょうか??? 民主党の実施計画案によると「受給資格者は日本国内に住所があり、子どもを養育している人で、結婚せずに育児をしている父や母、外国人にも支給する。受給希望者は市町村(特別区含む)に申請し、受給資格の認定を受ける。」とあります。 このあたりに詳しい方、ご教示願います。

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回答No.2

現段階では、詳細は決まっていないでしょう。また、そもそも民主党にきいても、本当の話をしてもらえるかわかりません。 自民党は、子ども手当は多くの家庭で負担増になるという反論を述べていますが、これは、自民党では当然でしょう。 むしろ、かつてはバラマキだった共産党でさえ、民主党の子ども手当について、民主党が主張するよりもはるかに多くの家庭で負担増になることをごまかしていると批判しているのが気になります。 政権をとるためなのかもしれませんが、正しい情報が欲しいです。 参考にもつけましたが、色々なところで、民主党のごまかしを指摘する声があるようです。何を信じればよいのか、よくわかりません。 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2009-08-15/2009081502_02_1.html

参考URL:
http://isingisay.blog.shinobi.jp/
noname#108517
noname#108517
回答No.1

その辺はまだ民主が政権をとったわけでもなく正式に決まっていませんから誰も回答できませんよ。

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