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予防通所介護の定員について

例えば定員20名の(予防)通所介護事業所として、午前20名、午後より20名利用した場合は定員20名の枠内として利用は可能か?また、可能として、介護利用者10名、予防利用者午前10名、午後10名は定員20名の枠内として利用可能か?ぜひ、教えて下さい。

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  • gwkaakun
  • ベストアンサー率43% (1162/2649)
回答No.1

うちの事業所はそうやってます。ゆえに可能です。青森県国保連や県福祉課からお墨付きもらってやってます。 一応、あなたの働く事業所がある国保連と都道府県庁からお墨付きもらっておいた方がいいかと思いますよ。地域によってやり方が違う可能性もなきにしもあらずなんで。

tyonboko
質問者

お礼

大変参考になりました。有り難うございました。

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