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著作権につい教えてください!情報教材を購入したのですが、『本教材の一部
著作権につい教えてください!情報教材を購入したのですが、『本教材の一部または全部をあらゆるデータ手段により複製、流用、転売(オークションを含む)する事を禁じます』との記述があります。また『本教材を購入したものはコレを合意したものとします』とあります。 そこで質問ですが、購入した物なので所有権は私にあり、転売するのは自由ではないでしょうか?教材の中身(記述情報)を引用したりするのは許可が必要だとは思いますが・・・?
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こんにちは。 著作権は、掛かれたものに対して、その権利を保護するため、無断で複写・転載・盗用を防ぎ、著作者の権利を守るものです。 本や雑誌に書かれた文章やイラスト、アニメや絵画などを第三者が複写して新たに販売することは禁止されています。コピーを取ることも私的利用のみに制限されます。 今流行の情報教材ですが、書かれた内容のノウハウが大切だからそういうことが書かれているのかと思いまします。 発行者や著者明らかになっていれば、著作物として保護されるもので、所有した者がそれを他に売ることまでは制限されていません。販売まで制限されれば、古本はすべて違法で古本屋や個人でも売買できなくなりますが、これは現実的にあり得ないことです。 質問者さんがおっしゃる通り、転売するのは自由で、何等制限を受けるものではありません。 情報商材でも、著作者が明確であれば著作物として扱われます。これにより著作者の著作物に対する権利は保護されますが、転売までは権利は及びません。 >転売(オークションを含む)する事を禁じます こう書かれていても、著作物を転売することは法的に制限される内容はありません。 著作権侵害行為差止請求事件 家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物を公衆に譲渡する権利と、複製物の再譲渡についての判例 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiKbn=01&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25234 情報商材の転売については、違法性はないと2002年4月25日の最高裁の判例もあります。 情報商材の転売について、詳しく書かれているサイトのリンクを張っておきます。 以下のリンクは情報商材について詳しく書かれているサイトです。 参考までにどうぞ↓
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>> アマゾンで売っている本はどう理解したらいいのでしょうか? 転売禁止の記述がないので転売しても良いという事でしょうか? << 転売は可能です。 それは、貴方の所有権を転売するだけです。 一般的には「古本」として扱われることになります。
著作権について勘違いをしておられるようです。 貴方は、金銭を介して、情報教材販売者が教材に対して持っている所有権を移転してもらったに過ぎず、著作権を移譲してもらったわけではありません。また、どんな手段を使っても著作者人格権を移譲することはできません。 詳しくは「著作権と所有権」(http://copyright.watson.jp/ct.shtml)を参考にして下さい。
補足
著作権と所有権の関係は理解できました。しかしアマゾンで売っている本はどう理解したらいいのでしょうか? 転売禁止の記述がないので転売しても良いという事でしょうか?
お礼
素晴らしい回答です!スッキリしました!納得しました!ありがとうございました!