- ベストアンサー
児童同士の性行為
児童同士の性行為は不良行為になると思うのですが、それが明らかになった時はどういう処置が取られるのですか?あと成人の人と児童が性行為をした場合の処罰を教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
男性は18才以上、女性は16才以上で婚姻できます(民法731条)。 また、婚姻前に性行為がされることは良くあることです。 真摯なお付き合いの場合において、 民法の婚姻年齢又は婚姻年齢に近いときには 可罰的違法性がありません。
児童同士の性行為は不良行為になると思うのですが、それが明らかになった時はどういう処置が取られるのですか?あと成人の人と児童が性行為をした場合の処罰を教えて下さい。
男性は18才以上、女性は16才以上で婚姻できます(民法731条)。 また、婚姻前に性行為がされることは良くあることです。 真摯なお付き合いの場合において、 民法の婚姻年齢又は婚姻年齢に近いときには 可罰的違法性がありません。
お礼
ありがとうございます。