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離婚に伴う国民健康保険料支払いについて
- 娘の離婚に伴う国保支払いについてご相談します。
- 娘は孫の分まで国保滞納金を支払わなければならないのでしょうか。
- 調停で夫に払ってもらう事はできるのでしょうか。結末の行くへ、どう言った事が考えられるのでしょうか。
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それも調停で話し合うしかありません。 夫の会社が保険組合がなく自腹で払っているんですよね? 国保なら家庭×人数ですから。 お嬢さんの分はお嬢さん、お子さんの分は半分と考えるのが一般的では? 専業主婦といってもそういう経済状態でのんきに専業主婦してたお嬢さんにも問題ありです。まして未納であることを知らなかったお嬢さんの妻ぶりもみえるようです。 貴方は給与所得である夫を指差していますが、給料があっても払えない経済状況を考えていますか?それともそこは無視しているのでしょうか? まして別居して実家に帰った嫁に、子供にしてあげると思います? 別居の場合、通常は婚姻費用(生活費)分担請求をするのが一般的です。 ただ、それも出せない相手なんだろうと思いますね。 お父様のもとで暮らすならお嬢さんに負担はないのですから、結婚まえの貯金とかあてるのが普通。 お嬢さんは働かないのはなぜです? 離婚前提ならさっさと仕事を探しましょう。 >(1)娘は孫の分まで国保滞納金を支払わなければならないのでしょうか。 そりゃそうでしょ。お子さんは亭主のものですか?二人のお子さんでしょう? 少なくとも半分はもつべきでしょう。 まして親権を取る気なら、保険が無くて困るのはお嬢さんとお子さんです。 >(2)調停で夫に払ってもらう事はできるのでしょうか。 調停に強制力はありませんし、先立つモノがなけりゃ意味がないでしょう。 >(3)結末の行くへ、どう言った事が考えられるのでしょうか。 貴方が払う。 お孫さんを預かってお嬢さんに働いてもらうことです。 無職のお嬢さん、一生、専業主婦といえます?貴方が面倒みるんですか? 20歳で今時に大学も出てない娘さんがそんな男とデキコンで結婚。 そんな娘にそんな男という相手がくっついているはず。 でもすぐ離婚とストーリーが見えるようなお話です。 なのでこのまま離婚しても養育費ももらえずお嬢さんはまた再婚を繰り返すというあたりが見える結末です。 親としてできるのはお嬢さんの真の自立でしょう。
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- ni_si_ki
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確認させて下さい。 娘さんの離婚はまだ成立していない 娘さんの夫は給与所得者である となれば現在はまだご主人が扶養していることになっているはずです。 それなのに何故娘さんとお孫さんの国民健康保険料が発生するのでしょうか。 上記の通りであれば現在は夫が勤務する会社の社会保険に加入していると思います。
- kentkun
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夫婦で未納分の請求をどうするかも含めて調停で話し合う問題です。 なお、国民健康保険は世帯主に請求が行くことになっています。 仮に世帯主がサラリーマンで、国保に加入していなくても 家族のだれかが国保に加入していれば世帯主に請求が行きます。 と、いうことは別居していても調停中の旦那に請求が行く、というのが本来の流れですが・・ しかし家族のことは家族で話し合って結論を付けることが原則です。