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国民健康保険&国民年金の免除
- 国保・国年の免除は可能なのか?
- 友人が専門学校に通うための費用に悩んでいます。
- 国民健康保険と国民年金の免除について詳しく教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
*国保について 自己都合退職は減免なしと、回答してるものありますが、そうとは限りません。 NO1で書いておられるのは、国の施策としては特定受給資格者への減免措置です。 これ以外に市町村独自で減免できる制度を決めておられる場合がよくあります。 ただ、市町村独自なのでお住まいの市町村で確認してください。 中には、財政難のおりから、「払いきれない、減免してほしい」とはっきり言わない限り、減免措置ややりかたを教えてくれない市町村もありますので、よくお尋ねください。 *年金について 減免についてふたとおり可能な場合が考えられます。 専門学校が指定の学校として認められる場合 学生納付特例が使えます。 4月から3月の間に学生証など持参のうえ、手続きします、市町村あるいは年金事務所で。 毎年申請が必要です。 上記学生ではなかった場合で、現在お勤めの派遣で雇用保険離職票や受給資格者票(ハロワ)がもらえる場合 免除申請で失業による特例が使えます、 雇用保険離職票や受給資格者票を持って免除申請することにより本人前年所得ゼロとみなされ、質問の場合であれば、全額免除認められる可能性大。失業の年、および翌年まで有効、質問の場合であれば、その後は収入なしなので大丈夫ですね。 申請は最初は4月に行き、4月から6月までの申請。その後は7月から6月までの申請、毎年してください。市町村あるいは年金事務所で。 ここから外れる場合は前年所得による審査となります。 断言はできませんが、いずれかの部分免除にかかる可能性もあります、 翌年度あたりからは収入激減のため部分免除や全額免除も可能性もあります いずれの場合も申請して3~4ヶ月後の結果を待つのみです。
その他の回答 (1)
長いですがよろしければご覧ください。 >このような状況なのですが、国保・国年の免除は可能なのでしょうか? ○「市町村国保」 「自己都合退職」による「軽減」はありません。 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html 『国民健康保険料を軽減される「特定受給資格」「特定理由離職」とは?』 http://guchi-ok.com/situgyou/19/ ただし、「保険料」は「前年(1月~12月)の所得【など】」によって決まるため、「平成26年度保険料(平成26年4月~翌3月)」は大幅に負担減となるでしょう。 なお、「市町村国保」は、市町村ごとに保険料が違いますので、試算が必要な場合は、【お住まいの】市町村で算定してもらって下さい。(「法定軽減の適用」などもあり、自分で試算するのはお勧めしません。) 『国民健康保険 保険料の計算方法』 http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html ○「国民年金」 「国民年金」の「免除・猶予」も、「前年の所得【など】」によって審査されます。 やはり、自分で判断するのは難しいので、「申請の受付窓口」である、「市町村の国民年金窓口」で相談して下さい。(審査には「住民税の課税データ」を用います。) ただし、市町村はあくまでも「受付窓口」ですから、「込み入った相談」は「年金事務所(日本年金機構)」で行なって下さい。 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『[PDF]国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000003985.pdf 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp (備考) ・「一般の免除・猶予」は、「7月~翌6月」が「一サイクル」 ・「学生納付特例」は、「4月~翌3月」が「一サイクル」 「国民年金」の「退職(失業)による特例免除」は「自己都合退職」も対象です。(「雇用保険受給資格者証の写し」など公的な証明が必要) ※「市町村国保」「国民年金」のどちらにも言えることですが、「自己判断」をせず、「悩んでいないで」「早めに」相談するのが大切です。 ------- 「税金」について 「3月退職」ならば、所得税は還付されるでしょうから、来年の「確定申告(還付申告)」は忘れないようにしたほうが良いです。 また、「平成24年分の所得」にかかる「平成25【年度】住民税」は、今年6月以降に納付書が届きます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
ありがとうございます。友人は休暇をとって区役所に行くと言っ ています。
お礼
ありがとうございます。友人には学校にも確認するように伝えます。