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破産宣告者の認定がされるまでの間の収入について

親戚のおじ、おばの事業が旨く行かず、事業は倒産し、破産者認定の申告をしています。現在まだ、破産者の認定はされておらず裁判中だとのことです。 おじ、おばは現在知人の飲食店で働きながら2人で50万(税込み)の収入があります。この場合の2人の収入は破産認定はされてはいない現段階で、既存する債務にあてなければいけないのでしょうか? 各、年度の収入に応じた確定申告をして税金(所得税、住民税)を支払っておけば特にどこからもおとがめはないのでしょうか? 難を逃れようとしているのではく、おじ、おばは現在必死で働いているのですが、法律に詳しくなく、現状は所得を特に破産申告前の債務にあてることはしてないのですが、法律上はどのように問われるのでしょうか?

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  • daytoday
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回答No.3

1 年度の収入に応じた確定申告をして税金(所得税、住民税)を支払っておけば特にどこからもおとがめはないのでしょうか? について  そのようにしてもおとがめはありません。  しかし,その一方で 2 現段階で、既存する債務にあてなければいけないのでしょうか? については  一応,あてなければいけないが法律上の正解となります。  破産手続の次に控える免責決定が確定とならない限り,債権は正当に存在します(免責決定が確定すれば支払義務が無くなる)。  ところで,支払不能となったから破産宣告の申立てをした訳ですから,支払わなくてはならないと言ったところで全額約束通り払えるはずもありません。  この場合,法的には各債権者に支払える範囲で平等に支払いをすべきということになります。  とは言うものの現実には,破産宣告までの間に平等に支払うような事例もまずありません。  何とならば,破産の申立てが裁判所に受理されれば,受理票とか受理証明書がもらえ,これを債権者に送付(送信)すれば,通常の取立行為が止むからです(弁護士の介入通知などでも同様の効果あり)。  1に言う税金関係は,そもそも免責の対象となっていないこと,優先して弁済を受けるべきものであることから,結果的にこれだけを払ったとしても問題にならないのです。  してはいけない行為は,新規の借入と特定の債権者に対してのみの弁済です。  #2の回答は概ね正しい記述ですが,破産管財人が選任されることを基本的に前提としており,実務上は管財人選任がなされることは相当に少ないので,質問の事例にあてはまるかどうか現時点でわからないということに注意しましょう。  失礼とは存じますが,質問文中の表現には法的な理解が不足しているようなものが散見されますので,専門家に聞ける程度の余裕(相談料)があれば,相談されるたほうが宜しいかもしれません(場合によっては裁判所に個々に又は説明会等で尋ねるのもよいかもしれません)。

参考URL:
http://www.osakaben.or.jp/donaisho/01_case/03.html

その他の回答 (2)

  • shippo
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回答No.2

#1さんは免責決定までのことで回答しているようですが,chabooさんが知りたいのは・・・  1.破産申し立て~破産宣告までの期間  2.破産宣告~免責許可決定までの期間 のどちらでしょうか? 質問文からすると1に該当する気がするのですが・・・。 以下今の時点で考えられることを,書いてみます。 ***注意*** 財産や収入,法人であるなどケースにより結果が異なることも考えられますので,実際には弁護士などに詳細を説明した上でお聞きした方がいいかと思います。 ******** 1の場合ですと破産宣告前に財産がある場合にはその財産はすべて破産財団になるとされています(財団は財産の集まりと思ってもらえればいいかと)。(破産法6条1項) また,宣告前に請求する権利があるものがあれば,それも破産財団に属すとあります。(同2項) ただし,差し押さえが禁止されているものなどは破産財団にはならないともあります。(同3項) 要は,破産宣告前にある財産や,請求権はすべて破産時の財産として認められてしまい,債権者に分配されてしまいます。 今回の叔父叔母については月50万円の収入という一般の人より多い収入を得ていることになると思いますので,差し押さえ禁止の金額にはならないと思います。(破産時に債権者に分配する破産財団に属するものになるかと思います) これが2の場合になると,破産宣告後になりますので今受けている収入などはすべて自己管理ができる状態になります。(自分で使ってもよいということです) ただし,破産宣告後~免責決定(確定)までは債権がなくなったわけではないので,場合によっては債権者が請求してくる恐れもあります。 債権者が請求し強制的に回収する場合でも正当な手続きが必要ですので,融資を受ける際に強制執行認諾付きの公正証書や,民事裁判で確定した債務名義がなければ強制執行はできません。 仮にこの2の期間に民事裁判を起こされても,免責許可決定(確定)が先に出れば,その裁判では債務が免除されたということで勝訴することができます。(裁判を起こされた時に免責が先に確定した場合には,必ず免責があった旨を裁判を起こされた裁判所に申述しなければ敗訴となり,債務は免除されますが裁判費用などが請求されてしまいますのでご注意を)

noname#86737
noname#86737
回答No.1

免責額は、いくらですか? おじとおばの年齢は? 債権は、どこから(銀行とか、街金とか)? わからないのでだいたいでアドバイスですが、普通のところなら、申し立てをした時点で取り立てはしませんので、そのまま免責を迎えます。でも法律的には、免責は、申請から半年以上係るのでその間は取り立てても構いません。 生活状況にもよりますが、月収50万は多いので債権者がごねても良いと思います。少しずつでも払って誠意を見せるのも考え方次第です。 >難を逃れようとしているのではく、おじ、おばは現在必死で働いているのですが きつい言い方かも知れませんが、借りたものは返す、返さないとかしたほうが倒れます。

chaboo
質問者

お礼

ありがとうございます。年齢は大体60歳前半です。債務の金額は詳しいことはわかりません。 ただ、申し立てをして認定されるまでの収入も法律的に返済義務があるのかどうかを知りたかったので、細かく考えると返済義務はないということになるでよろしかったでしょうか?

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