- 締切済み
窃盗?横領?レジに置き忘れた財布を店員がねこばば
はじめまして、こんにちは。 先日、有名書店で買い物をして私がレジに財布を置き忘れたのですが、 そのことについて質問させてください。 かなり長文・乱文となり恐縮ですが、 本日話し合いなので回答頂けますと幸いです。 【出来事】 1.1週間前に、書店にて書籍を購入。 支払い時に財布を取り出し、その財布をレジ上に置き忘れる。 レジ対応した店員アルバイトスタッフのAは、その際、そのことは指摘せず。 2.徒歩5分ほどの自宅へ帰宅。その際、記憶をたどり財布を店に置き忘れたことに気づいたが、 その日は営業時間が終了していたので翌朝すぐに財布の届出がないかを電話にて確認。 届け出がないとのことだったので私の連絡先を伝え、何か進展や情報があり次第 連絡をもらえるように依頼。 3.その日は会社を休み、警察に行き、遺失届けを提出。その他カード会社への連絡など。 その足で店舗へ行き、財布の届出の有無などを店員に確認。 届出がないということなのでその場で連絡先のメモを店員に渡し、 再度進展があり次第連絡をもらえるように依頼。 4.更に4日後、再度店舗を訪問。防犯カメラに映っているのではと思い、 レジにいるアルバイトスタッフに防犯カメラの開示を依頼。 開示はできないが、店舗側でビデオを確認することは可能とのことなので確認を依頼。 すると遺失当日にレジ対応したアルバイトスタッフAが財布を手に取ったところを確認。 その日、Aに電話で連絡がつかず、また責任者の店長が不在ということで 翌日(12/20の今日)店長から改めて私に連絡する旨を約束してもらう。 また財布は店内の遺失届け保管所になく、どこにいったか分からないと回答をもらう。 またAが翌日出社する旨をもらう。 5.本日の朝、店長から電話で連絡。店長に主張としては、 ・財布を拾ったのはAではなく実は店長 ・財布はねこばばしたわけではなく、通常と違う場所で保管していた ・私に連絡しなかったのは業務で忙しくてずっと忘れていた ・私が店に電話や訪問などで財布の届出の確認をしていたという情報が現場から上がってこなかったため、財布の発見が遅れた ・Aは本日も休み ・財布はすぐに返す 上記、店長の主張に納得がいかなかったため話し合いの場を夜に設けました。 【質問内容】 ・もし財布を拾ったのが店長の場合、店長はどのような罪に問われますか ・もし財布を拾ったのがAの場合、Aはどのような罪に問われますか ・今回刑事事件として訴訟をしたい場合、警察にはどのように届出ればいいでしょうか ・示談を持ちかけられた場合、相場などはありますでしょうか ・どうすれば店側が最も真摯な対応をしてくれるでしょうか ・上記の事実を実名でネットに書くことは違法行為に該当するでしょうか 私としてはAが私の財布をねこばばしようとしていたのではないかと疑っています。 また今回の件で会社を休んだり、カードをとめたり、周囲にお金を借りたりなどしており、 相手方には社会的責任をしっかりと取ってもらいたいと考えています。 長文・乱文で恐縮ですが、何卒ご回答をお願いいたします。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ii46
- ベストアンサー率0% (0/2)
自分が財布を置き忘れた失態を反省せず、対応が遅かったと因縁を付け、あわよくば示談金をせしめようとしている様に感じてしまうのは自分だけでしょうか? 弁護士か警察に相談した所で、相手にされない事が解っているのでこちらで質問されているのでは? 警察に任せる事無くご自分で勝手に動き、ご自分で解決されている以上、後付けで店と警察の対応を非難するのはどうかと思います
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
・もし財布を拾ったのが店長の場合、店長はどのような罪に問われますか。 →店長の言い分が事実なら、犯罪は成立しません。 ウソで、いったんはガメタが、後で言いつくろった場合は 窃盗、場合によっては横領ですか。 財布の占有は店にありますから、占有離脱物横領には ならないと思います。 ・もし財布を拾ったのがAの場合、Aはどのような罪に問われますか。 →これは窃盗です。前述したように、財布の占有は店にありますから 店員が盗ったのなら、窃盗です。占有離脱物横領にはなりません。 ・今回刑事事件として訴訟をしたい場合、警察にはどのように届出ればいいでしょうか。 →犯罪の立証が難しいですね。 警察が本腰を入れて取り調べれば、解明するでしょうが そこまでやってくれるか疑問です。 ・示談を持ちかけられた場合、相場などはありますでしょうか。 → わかりません。ゴメンナサイ。 ・どうすれば店側が最も真摯な対応をしてくれるでしょうか。 → コンビニですから、その店を管理している上部組織が あると思います。そこに話を持って行くとか、仄めかすとか。 弁護士を立てると、相手も驚くでしょうが、カネが掛かります。 警察沙汰にしていることは伝えてあるのでしょうか。 ・上記の事実を実名でネットに書くことは違法行為に該当するでしょうか。 →場合によっては名誉毀損、業務妨害になり得ますから、確固たる 証拠を掴んでからやった方がよいと思います。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
結局財布と中身は完全に戻ってくるんですね。 つまり実害なし。 遺失物届けを出していたけど、店の方で保管してもらっていた、と いうことで良いのでは・・・ 店員がネコババしていたのか、またはそれを店が隠そうとしているのか という疑いがあっても、実害が無いのなら事件にはなりません。 警察に実際に相談に行かれたらわかりますが 実害が無いのに事件にするというのは無理です。 あなたの事件にしたい、という気持ちは理解できますが それ以上やると、頬に傷ある職業の人の脅しと取られます。
- patent123
- ベストアンサー率36% (260/719)
バイトスタッフAの不注意は認められます。 場屋の主人は、客が特に寄託しなかった物品であっても 場屋中に携帯した物品が 場屋の主人・使用人の不注意によって滅失・毀損したときは 場屋の主人は損害賠償の責任を負う(商法594条2項)。 この規定を使って、財布の中の金銭が減少していた場合には、 滅失、毀損したと解釈して、 本屋に対してその範囲で損害賠償の請求はできるかもしれません。
疑いの域を出ない話をここで言われても。。。。 置き忘れた貴方の社会的責任は?
・もし財布を拾ったのが店長の場合、店長はどのような罪に問われますか 犯罪性はなし。 ・もし財布を拾ったのがAの場合、Aはどのような罪に問われますか 窃盗 ・今回刑事事件として訴訟をしたい場合、警察にはどのように届出ればいいでしょうか 窃盗 ・示談を持ちかけられた場合、相場などはありますでしょうか 金額を出せば恐喝で逆に訴えられる。 ・どうすれば店側が最も真摯な対応をしてくれるでしょうか 店ぐるみで隠ぺいしているようにも見えるので、 ビデオ映像の開示を求めるよりないでしょう。 そのあたりを警察がどう受け止めるかだけで、 たぶん、不愉快な対応をされることでしょう。 ・上記の事実を実名でネットに書くことは違法行為に該当するでしょうか 証拠なしにやったら誹謗中傷とされるでしょう。 財布を忘れて会社を休んだから・・・それって世間では因縁つけるっていいます。 元はと言えば忘れた自分が悪いのだから、借りた金は自分の責任だし。 対応が遅れたから、カードを止めていろいろと不便を蒙った点については 相手方に伝えればよいと思います。
- usami33
- ベストアンサー率36% (808/2210)
店長のケース 本来の保管場所に保管していないことから、返却(届け出)の意思が無いと判断できれば、 拾得物横領罪 店員Aのケース 間違いなく拾得物横領罪 告訴に関して 店長の意思を実証できないため、店長のケースは取り合ってもらえないでしょう 店員Aの場合は証拠のビデオを消されないで提出できれば、告訴可能 ※ 告訴するので、消さずに保管する旨を書面で相手に提示しておかないと、保管期間経過後の消去されてしまいます。 申し出後に消去の場合は証拠隠滅で相手が不利になるだけ ※ 警察には届ける場合はそのまま説明して、横領で告訴を相談しましょう ※ 金額にもよりますが、財布に入る程度だと、たぶん刑事罰は不起訴かな? 示談 財布の中身次第ですが、数万程度なら菓子折り 実害で大きな損失があった場合は、民事訴訟で小額裁判する必要あり ※ 財布が無いため、何かの手続きができなかった等 店側への打撃 そんなことしたら、業務妨害で逆に告訴されますよ ネット 当然、実名は名誉棄損(事実であっても、不特定多数に事を伝えると適用されます) ※ ただし、裁判を行い、裁判の取材を報道がする場合は除く なっとく行かないよね、私でも、なんとか報復したいところですが、法律は報復の連鎖ができないようになっています。
- habataki6
- ベストアンサー率12% (1182/9781)
<その財布をレジ上に置き忘れる。 貴方が勝手にレジに置いていったのに責任を店にとってもらうというのは異常ですよ やらせと思われても仕方ないんじゃないですか。 そもそもレジに買った本を置き忘れたのでしたらありえますが,貴方の所有物を勝手に おいていかれたのでは営業妨害と思われても仕方ないんじゃないですか。 財布はすぐに返すといっているのですから感謝してくださいね。