ii46のプロフィール
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- 登録日2011/12/21
- 保釈請求が却下されました。
彼氏が1/23に恐喝と傷害で逮捕され、勾留期間も今週の月曜(2/13)でいっぱいになり、起訴も確定しました。同時に、国選弁護人が月曜日(2/13)に保釈請求しました。その結果が今日(2/15)分かり、保 釈請求は却下されました。このまま同じ国選弁護人で再度保釈請求をするのか、私選に変えて保釈請求をするのか悩んでいます。と言うのも、今の国選弁護人が彼氏に面会に来た時に面と向かい「俺はお前が嫌いだ」「面倒くさい」と言ったり、私に電話をして来られた時も「面倒くさいな」と言われました。面会の約束をしていても来なかったり、彼氏の親御さんへの連絡もほとんどありません。国選弁護人の方もそれぞれだとは思いますし、何もしてくれない・動いてくれないと思うのもそれぞれだと思います。でも今の国選弁護人は少なからず、自分の感情を出して動いてる気がしてなりません。検事あがりだそうで、保釈請求の件ももしかして…と考えてしまいます。金銭的に余裕もないですし、どこで相談をしていいのかも分からないので、ここで相談させてもらいました。 補足 早く出たいという思いから、やっていない事も被害者調書に従い逮捕された日に全て認めてしまいました。診断書が全治3日で被害弁償はしています。被害者も検事との話しで、だんだんと内容が酷くなっていってるそうです。警察の方は被害者に呆れてるそうなのですが…判断は警察が出来ないですもんね。 被害者の方がその場しのぎで自分から4万円を出して来た為、彼氏がその金額を受け取りました。当然受け取ってしまった彼氏も悪いです。自分から出して来たとは言え、被害者はやっぱり「出せと言われて出しました」と答えますよね。供述もそうでした。 保釈請求の却下理由は、 ・保釈後、彼氏が被害者 の元へ行く可能性がある。 ・被害者が、絶対出すなと言っている。 が理由だそうです。 今の段階で国選から私選に変更する際のメリットとデメリットはあるのでしょうか?今から変えても変わらないとか、変えたら裁判官や検事の印象が悪くなる等、色々な事を聞きます。 拘置所に移される前に、何とか保釈請求が通るように頑張りたいです。 文章力もなく、長々とすみませんでした。
- 強制わいせつ未遂容疑
強制わいせつ未遂容疑がかけられました。 逮捕なし在宅捜査が行なわれています。 内容 退職した女子従業員2人から被害届(別々に提出) 1人がトイレで悲鳴を聞く、1人がキスをされそうになったと被害届 1回目 警察に呼ばれ何月何日何時~何時ごろの間で強制わいせつ未遂被害が出ていると事情聴取を受ける、後日タイムカード等の書類提出 捜査が行なわれている模様 4ヵ月後2回目の事情聴取 前回の容疑日から1日ずれた日に変更(前回の容疑日は2人が入っていなかったから) 犯行時間も2時間のずれ=被害届日時が二転三転(おそらくアリバイの供述者があり前回の時間では不都合) 刑事に供述書に押印をするように言われるが出来ませんでした。 供述書に変更理由も記入するように伝えるが変更されない。(二転三転する被害届に納得がいかない)し、犯行していない。 警察は、検察に送る供述書が欲しくて押印を迫ってきます。 納得がいかない供述書に押印しないとどうなりますか? 又、一切の押印しなかったら逮捕はありますか?検察に不利益が発生しますか? 今度の呼び出しでは、前回と違う供述書にするので、過去の生い立ちの部分だけでも押印しなさい。 との事でした。もう直ぐ3回目の呼び出しがあります。 自分はやっていないので不起訴を勝ち取りたい。 どうか分かる方教えて下さい。
- 刑事事件の罰金刑について教えてください
刑事事件をおこして略式起訴され、略式命令で罰金60万円になりました。 罰金60万円は正式裁判を請求して裁判をした場合、金額は下がりますか? また事件を認めた場合と、認めない場合では罰金額がかわるんですか? 正式裁判を請求した場合、国選弁護士は頼めますか? 教えてください
- 現行犯逮捕や緊急逮捕で不起訴、警察、検察の責任は?
宜しくお願い致します。 法律は奥が深いです、 例えば、 刑事訴訟法で抵触しているが、憲法では合憲とかが、あったり判断(判決)が迷うことがあります。 例えば 1. 罪状は何か適当として、現行犯逮捕や緊急逮捕をされたとします、 そして、例えば検察より、「嫌疑不十分」という事で不起訴になったとします、 ですが例えば警察署の留置場に15日間 勾留されていたとします(15日目に釈放)。 この場合、 A. 釈放された被疑者は、警察、検察、裁判所それぞれに刑事的、民事的に訴追することが する事ができるのでしょうか? B. もし、現行犯逮捕や緊急逮捕でなく「通常(令状逮捕)」だった場合は、同じく、 警察、検察、裁判所それぞれに刑事的、民事的に訴追することが事ができるのでしょうか? C. 検察が決定した、嫌疑不十分の不起訴とは、内容の意味は 「罪を犯したと思って、一時逮捕したが、間違いだった、あなたは無罪です、 間違いで逮捕して15日間も勾留(拘束)して申し訳なかった」 という意味なのでしょうか? D. 上記、(1)、(2)でそれぞれ(1)と(2)で、それぞれ警察、検察、裁判所に、 それぞれ、民事、、刑事で訴追(訴訟との意味の違いななんでしょうか?)は どのような、ものになるのでしょうか? E. 一番、責任があるのが (1)逮捕した司法警察職員、 (2)逮捕を許可した:警察署署長、 (3)その警察署を管轄している東京なら警視庁、 (4)15日間も勾留させた担当検事、 (5)その検事を管理している東京なら東京地方検察庁 (6)検事から勾留請求を受け、勾留の許可を出した裁判所 (7)その他、本件に対して責任があるもの 如何でしょうか、 F. 逮捕された罪によって違うこともありますでしょうか? (8)例えば、そんな重罪ではない「刑法260条:建造物損壊」の場合と 重罪の「刑法199条の殺人罪」でも違ってきますか? しかし、嫌疑不十分で不起訴なので、間違って逮捕してしまった、ということで、 どちらでも変わりはないとおもうのですが? 法律は色々と判断がつけにくい場面が多いと思います。 宜しく、ご教示ください。
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- tahiti2000
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- 友達がレイプ・・・?
先日、友達が衝撃的なことを言ってきました。 昔、同じ大学の子に無理やりSEXをさせられた。と 本人は泣いて嫌がってたのにも関わらず 無視されてやられたらしいです。 今までひかれると思い込んでたらしく一人でずっと抱え込んでたらしいです。 ここで質問があるのですが 4か月くらい前に起きたことでも被害届けを出せるのでしょうか?? それと犯人?がわかっていても警察は動いてくれるのでしょうか? 教えてください。