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猥褻事件でいつも男性は悪者?

猥褻事件ではほとんど男性が悪者にされ、男性側を支持する意見はほとんど無視されているという報道を耳にしますが、 裁判官も偏見を持つものなのでしょうか? また、この手の事件は物的証拠は上がるものなのでしょうか? また、その信用性は一般的に高いものなのでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • 00qok
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回答No.5

基本的に裁判においては、証拠は必要です。 ただ、その証拠の真実性を確信を持てるものにするための動作、つまり証明が必要とされるかどうかということで、そもそも一般人の知識などを基準にしてどう考えてもおかしい場合に、それに沿わない判決が下ることはないです。 (たとえば、5mも離れているのに、触られたと訴えたところで、話にならないのです。この場合で考えると、女性がそれでも動いてきて触った、と主張した場合に、男性側がそこから動かないで電車を降りたことを証明すればよい、という流れになると思います。ここで、朝のラッシュ時であれば実質動いてきて、というのは不可能なので、女性の主張に問題が残りますが、これがすいている電車であれば、男性がその証明の責任を負うということです。こういった場合に確信を持たせるだけの証明を男性側ができない場合に、不当な判決が下ってしまうという事態になるわけです。もっとも、あとは弁護士の手腕次第でどうとでも覆せるような問題でもあるのですが、こういった刑事事件に国選のやる気のない弁護士がついた場合はあきらめるしかないのかもしれません。) では、不当な判決を受け、それが後に覆った場合はどうなるか?ここで誣告罪や名誉毀損罪などを問題にして逆に訴えるということになるわけで、その権利が保障されているわけです。 ところがこれは法律上の権利に過ぎず、実際にはあらためてお金がかかったり時間も取られるし、現実的ではないわけです。 いずれにしても法律自体もそれを扱う人間も現実から離れすぎているのが問題ですが… とこんなところだとは思いますが、間違っていたらどなたか指摘してください。

参考URL:
http://00q.virtualave.net
noname#2813
質問者

お礼

ありがとうございます。弁護士の手腕って重要なんですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • 00qok
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回答No.4

偏見がない公平な裁判、というのは当然に建前に過ぎませんよね。 判例に従った判決をださない場合は、それなりの覚悟が必要とされるわけで。現実の問題として、やったかどうかは、やられたと主張する側が証明を要求されない場合、訴えられた側にそれを否定する主張がなければならないわけですが、たとえば女性が川のスカートなどをはいていて、諮問が残りやすいのであればある程度は緩和もされるでしょうが、やはりMOMIMOMIさんのいうように、やってないことの証明はかなり困難です。 私は個人的には、身分犯の存在(ある人にしかその犯罪を犯せない場合)も大きいのではないかと思いますが、どうでしょうか。 *性犯罪の加害者に女性はなりえないとするものがあります。ただし、間接的に加害者として認められることはある。 (ある女性に被害を負わせるために、知り合いの男性を利用するなど)

参考URL:
http://00q.virtualave.net
noname#2813
質問者

お礼

加害者がもしやってないことの証明ができなかった場合、被害者側の証明はなくても犯罪が成立するのでしょうか。

noname#1986
noname#1986
回答No.3

ppooooさんの疑問はおそらく、最近社会的地位のある人が、本人は否認しているのに電車等で痴漢行為を行ったとして懲戒免職になったり、会社をクビになったりした云々という報道があったからだと思うのでそれを前提に… まず、裁判は、検察・被告双方から提出され採用された証拠のみによって裁かれます。物、取調調書、法廷での証言などがそれにあたります。裁判官はそれらの証拠によってのみ有罪か無罪かを判断し、刑の軽重を決めます。偏見の入り込む余地は有りません。一説では裁判官の着る黒い法服は性別・年齢・個人的感情を超越する象徴であるとか。 では、わいせつ事件となるとどうなるか。電車の中での痴漢行為で物的証拠がないとします。そうすると、女性の証言がおのずと重視されるわけです。男性はそれに反論しなければなりません。理由を述べて具体的に証明し、裁判官を納得させなければなりません。これってすごい不利ですよね、目撃者もそう簡単に見つかるわけないし。それゆえ男性側の主張はほとんど無視される結果になる…ということで。

  • Pinga
  • ベストアンサー率39% (331/835)
回答No.2

裁判官に限っていえば、ほとんどが男性です。検察官も。先日の横山ノック事件の被害者の女性は「検察官や裁判官は男性ばかりでつらかった」というようなコメントをしていました。 したがって偏見を持つとすれば、女性側の立場ではなく男性側の立場に基づくものになるのではないでしょうか? もっとも、日本の司法制度は「判例主義」といって、過去に起きた似たような事件の判例に沿ってすすめられることが多いため、偏見が反映される余地は少ないかと思いますが・・・。 物的証拠があがるケースは少ないと思いますが、kawakawaさんも書かれたように例えば被害者の持ち物に指紋や体液がついていれば、証拠になりうるのでは?

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.1

強制ワイセツというのは親告罪です。ですから、「被害者」が「加害者」を訴えない限り、立件できないものです。ということは、事件になった時点で加害者側は自らの潔白を証明しなければダメなんですネ。 物的証拠はケースバイケースですネ。着衣や所持品などについた体液や指紋といった物証があることも珍しくはありません。しかし、そういう物証がないことも多いのが事実です。そういった場合は、いわゆる「再現」のときに告発内容の矛盾を指摘する、つまり、例えば、ケーキとカバンで両手がふさがっていたので、触ることは不可能であった等を申し立てるわけです。 ただ、注意しないといけないのは、被害者側の女性は大きな決心をし、何度もいろんな人に対して被害内容を克明に話し、本当の被害者の場合は、非常に傷ついているということです。「女性1人で行ったのが悪い」「そんな挑発的な服装が悪い」「本当は誘ったのだろう」などという屈辱的な質問を浴びせられ、さらには、どういう風に触られてどう感じて‥といったことまで事細かに述べさせられます。いわゆるセカンド・レイプということが行われるのです(日本だけではなく、欧米でも同様です)。 そういったことを考えると、男性に不利であるとはいえないのではないでしょうか? kawakawaでした。

noname#2813
質問者

お礼

ありがとうございます。 なにぶん私は素人なので 反論等はご容赦下さい。

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