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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:財産分与とそれに関する諸問題について)

財産分与と関連問題について

このQ&Aのポイント
  • 現在家裁で1年ほど調停継続中の親の財産分与問題について、要求する6分の1の財産分与に長男が応じず解決していない状況です。
  • 長男は他の兄弟に対して親代わりとして金銭的価値を提供してきたため、6分の1の金額を上回ると主張し同意しないでいます。
  • また、財産分与問題とは別に、長男の会社の解任問題で第3者への譲渡が発生する可能性があるため、行動が公文書偽造に当たるのか疑問に思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#145349
noname#145349
回答No.1

相続の話と、会社の解任の話と、公文書偽造の話がごちゃごちゃしていますが、どこから回答しましょうか。 まず、相続の話ですが、 >親代わりとして今まで面倒みてきた金銭的価値のほうが6分の1の金額を上回る とのことですが、このことによって、兄が金銭的負担を強いられた結果、親の遺産が社会通念上相当でないと認められるくらい増加したという特段の事情のない限り、遺産の算定には意味を持ちません。 続いて、単独での増資の件ですが、これは法律上許されません。 しかし、増資から1年経過しても、異議がなかった場合には時効となり、結果的に有効になってしまいます。 となれば、持分の過半数があれば、役員の解任を有効にすることができます。 解任された長男は、業務執行権がありませんから、第3者への譲渡もできません。 (仮に業務執行権があっても、取締役会の決議が必要です) 本件では、質問者さんが公務員ではないので、私文書偽造が問題になりますが、私文書偽造とは、勝手に第三者の名前で文書を作ることを指し、自己の名前でないよう虚偽の文書を作ることとは違います。 なお、登記等を不正に行った場合には、公正証書原本不実記載罪が成立する余地もありますが、やはり法律上有効なのでその罪の成立も否定されるでしょう。 唯一問題になる点は、損害賠償です。 役員の解任は、自由にできますが、解任された取締役は損害賠償を請求できます。 また、取締役会は、法律上3ヶ月に1回は開かねばならないのに、それを開いていない点でも、それに相応する損害賠償責任を負います。 無断で、増資をして、結果解任している点でも損害賠償請求責任はまぬかれないでしょう。

meiki
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 貴方の説明を参考に対処していきたいと 考えています。

meiki
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私に非が有る事も再認識することが出来ました。 質問文にも書いていた事ですが、もう1点だけ 回答願えませんでしょうか? 取締役として1度の出社もない事について、職務の 遂行が認められない役員に対して会社の利益の 有無にかかわらず報酬の必要性はあったのか どうかを、回答お願い致します。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

先ずは増資の取締役会決議不存在で無効とされた場合、貴方は50%の株主に留まり、相手方が株主総会の招集不達を理由に取締役の地位保全を申し立てる可能性があります。 また株式譲渡に取締役会承認を必要とする定款があれば譲渡承認は2/3以上の特別決議が必要で(この場合は増資にも特別決議が必要)、この譲渡は拒否可能(貴方が株を買い取る必要あり)となりますが、譲渡承認不要ならば株を誰に売っても問題無いですから、第三者(所謂総会屋を含め)が経営に介入してくる事を拒めません。

meiki
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 株買い取りを相手方が拒否した場合、第三者の経営介入の 可能性が有ると言う事ですね。 大変、参考になりました。

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