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契約書と見積書に関する質問です。
契約書と見積書に関する質問です。 税理士法人と9月から顧問契約を結びました。 ただこれまでも、またこの先数ヶ月間も金銭の動きがほとんど無いので、顧問料の無駄と思い顧問契約を一旦打ち切ろうとしたところ、1年間は打ち切れないと言われました。 契約書には1年間の拘束の事は書かれていませんでしたが、見積書に書かれているとの事です。 私が印鑑を押したのは申込書と書かれている契約書のみです。 「1年は続けてくださいね」と税理士事務所の人が言っていましたが、拘束とは思っていませんでした。 見積書には法的拘束力があるのでしょうか? どうかご指南の程、宜しくお願いします。
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補足
熟読してからの回答、ありがとうございました! 「別紙に記載するとおり」等の文言はございません。 顧問期間の定めだとか、契約打ち切りにする場合の条件も書かれていません。 料金は月額が載っています。 「1年くらいでお願いします」と私からは言ってません。 再度のご回答、誠にありがとうございました。