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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民宿での忘れ物を処分されてしまいました。)

民宿での忘れ物を処分されてしまいました

このQ&Aのポイント
  • 8月12日に宿泊した民宿でデジカメの充電器を忘れてしまいました。後日連絡があったのですがたまたま電話に出られず、こちらも連絡できずにいました。こちらの事情で(出産などでバタバタしていて…)連絡が今日(12/15)になってしまいました。すると『申し訳ありませんが処分しました』とのことでした。連絡が遅れたし仕方ないかと思う反面少し腑に落ちない気持ちでいます。半年もしないのに勝手に処分していいのでしょうか。もうネットなどで購入しようかとも思っているのですが…本当は弁償してもらえるような内容なのでしょうか。ケチくさい質問のようですが少し悲しい気持ちになりましたのでよろしければご回答ください。よろしくお願いいたします。
  • 民宿で宿泊した際にデジカメの充電器を忘れてしまいました。後日連絡がありましたが、連絡が遅れたために処分されてしまいました。連絡が遅れたことに対しては自身の事情もあるため、仕方ないと思う一方で、勝手に処分されることには少し納得がいかないです。わずか半年しか経っていないのに、処分するのは妥当なのでしょうか。新たに購入するかどうか迷っていますが、本当は弁償してもらえるべきかもしれません。少し悲しい気持ちになったので、ご回答いただけると幸いです。
  • 8月12日に宿泊した民宿でデジカメの充電器を忘れてしまいました。後日、連絡がありましたが、たまたま電話に出ることができず、こちらも連絡が遅れてしまいました。連絡が遅れたことにより、民宿側からは『申し訳ありませんが処分しました』との回答がありました。連絡が遅れたのは事情があるため、仕方ないと思いますが、勝手に処分されてしまうことには少し納得がいきません。わずか半年しか経っていないのに、処分するのは適切なのでしょうか。もう一度購入するか迷っていますが、本当は弁償してもらえるような対応をしてもらえるのか気になります。少し悲しい気持ちになっていますので、ご回答いただけるとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 新しい遺失物法は平成19年12月10日に施行されまして ... 保管期間が3か月に変更されております。  8月12日に宿泊した民宿でデジカメの充電器を忘れてしまいましたので保管期間は11月12日までですので処分されても問題ありませんので弁償はされません。

marimoco33
質問者

お礼

3ヶ月なんですね… 納得いきました! ありがとうございました!

その他の回答 (1)

回答No.2

 本来は遺失物法の規定に基づき、警察に拾得物として届け出るべきです。  厳密には損害賠償も可能かもしれません。  ただ・・  ホテルや旅館などの宿泊施設で問題になってくるのは、「ごみなどの不要なものとの区別」です。  人によっては道具を使い捨てにしたり、壊れているからと置き去りにしたりする人もいるでしょう。  一目でそれ自体に一定の価値がある、と判断できるもの以外は、難しい面もあるのではないでしょうか。    バタバタしていた、といっても3ヶ月以上も連絡が無ければ、「要らない物なんだろうな」と思っても無理はないでしょう。  一度は連絡もしており、仮に訴えて全面的に勝てるかというと、うまくはいかないでしょうね。    チェックアウトするときは、よく確かめて出たいものですね。

marimoco33
質問者

お礼

なるほど…お宿側もいちいち保管してられませんもんね… ありがとうございました!

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