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飛行機の忘れ物の保管期限
11月の14日にのった飛行機で手荷物預けに預けたらお守りがなくなっていました。到着空港で問い合わせたら後日ご連絡しますということで、その日に見つかりましたと電話がありました。 19日にとりにいくといっていたのですがいけなくなってTel連絡して27日にいくのでとっておいてくださいと連絡しておきました。その日にインフルエンザにかかってしまい 結局12月11日にとりにいったら 19日の時点ではあったのだが見当たらないから処分したのだと思うといわれました。19日に電話した時もTel番号をいって折り返しTelしてもらっていたし、連絡先もわかっているのだから、処分する前Telしてくれても良いのに・・・と思うのですが・・・ そのお守りは5万円したもので7年前からずっともっているもので 新しいものを購入したいのですが、弁償してもらえないでしょうか?
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遺失物といっても、持ち主と連絡がつき、預かるといった以上、すでに遺失物ではありません。無償の寄託なり管理の委任ということで、空港側には善管注意義務が生じます。 したがって、約束の日に取りに来ないからといって、一方的に廃棄するのは違法な行為であり、損害賠償請求可能です。 ただ、お守りの財産的価値というのは、個人の信心に直結した問題なので、法律では判断できません。5万円のお守りだからといって5万円の財産的価値があると断定できませんし、お守りを破棄されたという、精神的損害(慰謝料)を客観的に判断して、数千円程度の賠償が妥当だと思います。
貴方はインフルエンザにかかり取りに行けないことがわかった時点で連絡したのでしょうか? していないなら処分されてもやむを得ないと思います。 連絡が無くなって2週間ならたぶん処分するか拾得物として管轄警察署に移すことはあると思いますよ。 この類で気が変わって連絡なしに取りに来なくなるお客は非常に多いので一々連絡取るとはあまり思えませんね。