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300万を返済してほしい
知人が会社を立ち上げるということで300万を貸しました。 借用書も書いてもらいましたし、保証人もいます。 しかし、今年3月からの返済のはずが、7月と8月に小額の返済があっただけで 「来週には振り込む」「今月中には・・・」と引き伸ばされて結局3ヶ月間返済がありません。 しかもここ数日は連絡もとれず、家族へ連絡しても誰も電話に出ません。 こちらも堪忍袋の緒が切れたので裁判所なり警察へなり行こうと思っていますが、法的な手続きをとる前に何か有効な手段があれば自主的な返済を促したいとも思っています。 それが難しいようであればどういった手順で法的な手続きを取ればいいでしょうか? また、保証人に支払いを請求する場合はどのタイミングでどういった方法を取ればいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- k-ayako
- ベストアンサー率39% (1225/3109)
相手が逃げちゃったとか音信不通にならばまた違う方法があるでしょうが、相手と連絡が取れて相手に「払う意志」がある以上は他の方の回答のように「刑事事件」にはなりません。 300万という金額をずっと回収できないよりは「弁護士に回収を依頼」するほうが良いかと思いますよ。 もちろん、着手金や成功報酬で結構、持って行かれてしまうと思いますが「ほとんど回収できない」よりは「確実に8割とか7割」とか考えることも必要かと思います。 相手が無職で財産なければ弁護士に依頼しても「どうにもならない」ですからそのあたりのことも含めてまずは「弁護士に相談」してみてはどうでしょう。 正式に依頼していなくても弁護士に相談したという話をすれば相手の態度も変わるかもしれません。(悪いほうに傾くことも考えられますが・・・)
- bara2001
- ベストアンサー率30% (647/2111)
現在滞納していることを客観的に証明するために、No2さんのおっしゃるようにまずは債務者に対して配達証明つきの内容証明郵便で弁済請求をしてください。 返事が返ってこないか、受け取り拒否で内容証明自体が返ってくるようなら、それを2,3回続けて請求したという実績を作ってください。 いわゆる保証人には一般的な「保証人」と「連帯保証人」があります。 金銭消費貸借契約であれば「連帯保証人」にすることが多いと思います。 連帯保証人であれば、じつは債務者が「弁済をしない」という事実だけで、法律上は連帯保証人に請求をすることができます。 ただ、いきなりそれでは連帯保証人もへそを曲げるので、上記のように債務者に対してある程度の請求をした実績をもって請求するケースが多いです。 一般的な「保証人」の場合は、「催告の抗弁権」、「検索の抗弁権」というものがあるので、上記のような手続きは必須となります。 「催告の抗弁権」に対抗するには、主債務者に対して催告して弁済してもらえなかったという事実が必要になるので、上記の手続きが必要になります。 「検索の抗弁権」は、債権者が保証人に請求した後で、保証人から「主債務者にはこれこれの財産があるからまずそれを差し押さえてくれ」といわれるものなので、保証人に請求した後の話になります。 いずれにしろ要件が入り組んでいますし、やるとなったら差押の仮処分などを一気呵成にやらないと債務者と保証人に逃げられてしまうので、プロの弁護士に相談することをお勧めします。 ただし、最終的にいくらの現金がお手元に帰ってくるかの保証は誰にもできません。 もし債務者も保証人も無一文なら、ないところからは何も取れないわけですから、最悪の場合は弁護士費用と訴訟費用で持出になります。 最後は、「逃げ得」を許すことができるか、絶対に許せないか、という判断になります。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
すでに回答があるとおり現時点では単なる債務不履行であって刑事事件にはなりません。 また「保証人」も「連帯保証人」であれば債務を負担させられますが、単なる保証人ではそこまでは無理です(相手が自主的に払う、と言う場合は別)ので借用書の内容が重要です。 連帯保証人であれば質問者さんの都合でいつでも債務の履行を求められますし、連帯保証人はその義務を負います。 仮に裁判所に訴えて勝訴すれば差し押さえなどの強制執行ができますが、相手に財産がなければどうにもなりません。また、貸した相手が「個人」なのか「会社・法人」なのかによっても対応が変わってきます。 まずは借用書を持って法テラスや行政無料法律相談などで相談してみたらよいかと思います。
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
簡易な順番から、 内容証明で本人に支払うようにお願い(法的義務なし・費用軽微) 内容証明で保証人に支払うようにお願い(法人契約でない限り現時点では法的義務なし・費用軽微) 裁判所経由で支払督促(裁判所経由で相手に支払いを促す・費用軽微) 支払い苦しい等の理由なら民事調停で話し合いというのもありです。(裁判所経由の話し合い・費用軽微) 通常訴訟(判決によって債務名義獲得・費用そこそこ) 差押え訴訟(相手の財産を特定して処分不能にする・費用そこそこ) 強制執行(御想像のような感じで財産を強制的に取り返す・費用大) 少額の返済があることから、詐欺等で立件しにくく、警察では逮捕せずに民事で争うように言われると思います。 まず保証人に連絡してみるのも良いかもしれません。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
今の段階では、刑事事件にはなりません。 請求は、内容証明でするしかないでしょう。 直接行けば、喧嘩にでもなれば別の問題が発生し、正当な返済を求める行動でも喧嘩で恐喝罪になる場合もあります。 金額的には、地方裁判所の扱いとなりますから、最初から弁護士に任せる方がいいでしょう。