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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:返済してもらえるかどうか教えてください。)

友人から借りたお金の返済について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 友人にお金を貸していますが、返済してもらえるか心配です。
  • 友人の内縁の妻との関係が影響して返済が進んでいません。
  • 内縁の妻との連絡があり、返済がスタートしましたが、中断しています。どうすればいいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#231223
noname#231223
回答No.2

婚姻した妻であっても、夫の借金を支払う義務など一切生じませんし(遺産相続で借金を相続した場合は別)、借金に関する交渉も夫本人と債権者(貸した人)が了承しないと妻が代わりにやるのは無理ですね。 もちろん、返済義務のない身内に請求するだけなら自由です。 相手が拒否してもなおしつこくすれば、やり方にもよるでしょうが強要や脅迫などになるでしょう。 あくまでも、お金を貸した相手はお友達の男性です。 自力でやるにはちょっと面倒そうですが、コストがかかりすぎて専門家に頼めないというなら、無料相談だけでも受けてみてはどうでしょう。 お金を貸したことについての資料(振込の記録や、現金で貸したなら引き出し記録、借金の内容や返す約束を確認したメールのやり取り、これまでの返済の記録)をそろえて、現在の状況を冷静かつ客観的に説明すれば、どういう手段があるか、勝ち目はどんなものかといったことは教えてもらえるでしょう。 勝ったとして、回収できる見込みがあるかどうかが問題ですけどね(預貯金の差し押さえ、給与の差し押さえなど)。 もちろん、内妻の財産には手を出せません。 借用書を無理に作らせる必要はないです。 ただ、お金を貸したこと、返す約束についての資料が薄ければ薄いほど、相手に「借りた? もらったんだ。 かわいそうだから善意で少し返してあげたけど、返済義務なんかないよ」とか言われかねませんね。 相手が代理権もない内妻を通じてしか交渉しないというなら、こちらも弁護士を立てて交渉するのが一番楽そうですけどね。

cocoayama
質問者

補足

相手の二人は弁護士を立ててでも返済をって考えているようです。

その他の回答 (4)

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.5

正直契約書がないと難しい。 借金の経緯や返済の履歴と共に 残金についての契約書を作成することは可能。 むろん相手が名前や判を押さないと効力がないが。 内縁の妻とやらが代理人として契約者になることも可能だが その場合契約書に「〇〇がした借金の返済人として本人が認めた上で契約書を作成する」 とか書いておかないとやっかいだ。 それでもどうだろう。 あとで余計なごたごたに巻き込まれるかと思う。 やはり直接その友人をとっ捕まえて 「借りた金を女に払わせるとはどういうつもりだ!」 と新しく契約書を作った方がうまくいきそうだ。

回答No.4

まず返済金額ですが、月々のということでしょうか? 分割にするかどうかは、お互いの合意です。 貴方が一括返済を求めるのも自由。 ただ相手に能力なければ、取りようもないわけで。 月々分割ということであれば、その人の能力次第です。 仮に給与差し押さえしたとしても、全額差し押さえることはできません。 総額いくらかということであれば、もちろん残り債権額全てです。 もう一つの方ですが 内縁の妻には支払い義務はありません。 これは正妻でもおなじです。 どうしてもその内縁の妻に払わすなら、借用書を書く段階で、連帯保証人にされては? 連帯保証すれば、借主が払わない場合、連帯保証人が払うことになります。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (432/2249)
回答No.3

法的とか倫理的にはとかのキレイゴトを除けば、 返してもらうことは無理に見えます。 なぜって、先方の身内である、内縁の妻なる人がかかわらないで欲しいなどと 反抗的なことを言っている状況では、友人も従うでしょう。 だいたい返す意思があればとっくにかえしていますよ。 期待するだけ間違いです。 借用書もない状況で訴訟を起こすと負けが確定する可能性さえあります。 勝てば良いのでしょうけど。 、

回答No.1

借用書がなくとも、貸したものなら当然返済してもらえます。 借用書が必要なのは、あとになって揉めることを防ぐためです。 ただ今の現状で相手が借用書書きますかね? 残金がいくらあるかということですら揉めそうな気がしますが。 もし書いてくれるなら、そこにいつまでに返済するかもあわせて書いておけばいい。 その期日を過ぎたら、さっさと訴訟(金額によっては少額訴訟)をおこせばいい。 もちろん借用書がなくとも訴訟は起こせるけど、相手は借金の存在自体認めないかもしれない。 なお、内縁かどうかにかかわりなく、本人でないなら交渉相手になりません。 (貴方がそれでいいと認めたら別ですけど、交渉したって後で借主知らないといいそう) また交渉したところで、その人では借用書も書けない。 本人か法定代理人以外とは交渉できないとはっきり言いましょう。

cocoayama
質問者

お礼

その当事者は借用書や返済の意思は内縁の妻に一切をゆだねているらしく、私との交渉は今もその内縁の方と行っています。人として人の裏で逃げるのが許せないです。男として大人としてどうなのかと・・・・。 その内縁の方ともめるから今後は内縁の妻とって言うこともメールで行ってきました。 支払う義務はあると言ってるそうです、ただその友人が今月より無職となりしはうことができないからと内縁の方からの話を聞きました。 その内縁関係ならその方に支払い義務は発生しないのでしょうか?

cocoayama
質問者

補足

昨年末に話をしたときに返済金額の提示はして当時は口答でしたが納得してました。返済金額についても納得の上してくれていました。 その時に私が借用書を作成してほしいとお願いしていてらそのままでしが・・・ いまも書くといってます!! 相手の支払い能力に合わせた返済金額になるのですか?

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