相続放棄した弟が姉を訴えました。貸金請求で借用書は偽者です。
相続放棄した弟(原告)が故人(母親)に貸したお金を返せと
姉(被告)を訴えています。現在裁判中です。
被告→相続承認 原告→相続放棄
内容は、原告が「故人に平成4年~5年に1500万円を貸したので
相続承認した被告に払え」と「貸金の返済は故人名義の家賃
から返済してもらっていた」ので権利保全を訴えています。
原告が出してきた証拠は、「故人を騙し作成した借用書」と
8通の「被告口座へ振込んだ振込票」
貸金の半分以上は手渡しと主張しており領収書もない。
借用書作成時平成6年に現金の受け渡しはありません。
返済方法は「家屋売却時」それ以外の返済方法は記載なし。
故人は原告の家賃受け取りを承諾していない。
家賃を勝手に受取っていた事実を知ったのは相続後。
1回目の署名は騙して署名させている。
2回目の署名押印は平成12年に更新と称して原告が
勝手に故人の署名押印をした。
更新部分に原告が勝手に署名したことは認めた。
押印は故人の意思だと主張していますが全くの嘘。
(質問1:借用書に故人の意思で署名、押印していない証明は
どのようにすればよいでしょうか?
また、更新部分の嘘が証明できたとして時効は成立しないの
でしょうか?)
被告は故人が借りてない証明と、被告宛へ振込まれた現金の行方を
説明したいのですが、被告は引出しておらず、
故人に渡した事実もないので困っています。
被告の通帳は原告が勝手に使用していました。理由には
心当たりがあります。法廷では持っていないと嘘をついて
いました。
(質問2:被告口座へ振込まれた現金の行方を証明する方法。
請求が棄却されたら、原告が今まで不当に受取った家賃は
どのように処理されるのでしょうか?)