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知人との金銭トラブルについて
知人との金銭トラブルについて 昨年の9月から知人にお金を貸していて現在25万円程になりました 何度も返済を催促しているのですが、返して頂けず12月中の返済がなかった場合は方的措置を取ろうと思っています もうその方に会いたくないので契約書?のようなものを書きたいのですが、どのように書いたら良いのでしょうか? また、別件ですが私を含む家族や知人に干渉しないということの約束も取り付けたいと思っています 法的な部分は1度知り合いの弁護士さんに相談しただけなので詳しい方、ぜひ教えて頂きたいです
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- 69015802
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失礼ながら質問者様の内容からすると知人に支払い能力があるとは思えません。多分ほかにも相当な借金をしているのではないでしょうか。 法的措置をとって勝っても相手に支払い能力がなければ費用倒れです。(弁護士費用は25万そこらでは済まないでしょう。) 詐欺や泥棒にあってその犯人が捕まってもとられたお金はまず帰ってきません。なぜなら犯人に支払い能力がないからです。 お気の毒ですが泥棒にあったと思わざるを得ないのではないでしょうか。
- eroero4649
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いわゆる借用書を作成することになりますが、それはあくまで借金があることを証明する書類があるというだけであって、それがあれば確実に回収できるというわけではありません。 金貸しの人たちがすごいのは、そうやって借りておいて返さないやつからキッチリ取り立てる「力」を持っているからです。消費者金融なんて、支払いが滞ると口調こそ丁寧ですけど毎日毎日「お振り込みがないようですが」って電話してくるんですよ。それで段階が上がっていくと段々コワモテの人たちになるそうです。 で、そういう金貸しの取り立てに困った人が友人知人に「ちょっとお金を貸してくれ」と頼むのです。ですから質問者さんが貸したお金は十中八九、どこかへの返済に充てられたかくだらないことに使ったかのどちらかです。 最初から友人知人にお金は借りないですし、借りたとしてもそこまで大きな金額にはなりません。 借金する人って、収支がマイナスなのですよ。だから借りないといけないのです。で、そもそもマイナスの人からお金をとってこないといけないので、それをどこからとってくるかというとそれこそ他の人からお金を借りてきて補填するってことになるのです。 借用書をもらってもお金を取り立てたかったら裁判とかしなきゃいけないですし、できるのは給与の差し押さえがせいぜい。でも給与を差し押さえても本人が「生活に必要な金額は残してくれ」っていわれたらそれは応じないといけないので、一度で全額が回収できるわけではありません。 そんなこんなの手間を考えたら、金貸しがあれだけ高額の金利をもらわないと割に合わないというのも納得する部分があるんですよ。 「人にお金を貸してはいけない。毅然と断れ。どうしても断れないなら、返してもらえなくてもいい金額だけ貸せ」というのは、そういうことなのであります。
- 中京区 桑原町(@a4330)
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念書とは約束事を文書にしたものだが、当事者のどちらか一方が作成、押印し相手に差し出す物。 一般的には義務を負う方が作成します。 質問の件では知人が作成し署名・押印後に貴方に渡すのです。 借用書も念書の一種です、違いは「借用書」と書くか「念書」と書くかの違いだけ。 書く内容はどちらも同じで いつ、だれから、だれが、いくらの金額を借りたか、いつまでに返すか、金利はどうするか、などを書きます。
- 中京区 桑原町(@a4330)
- ベストアンサー率24% (1002/4032)
>契約書?のようなものを書きたいのですが もしかして、借用書の様なお金を貸した事実を証明する物を残してないのですか? 証拠も無しに法的処置と言ってもね.... 裁判に訴えるとして、金額から小額訴訟になりますが、そのためには ・相手の住所を把握できていること ・相手が少額訴訟に同意していること これが最低条件です。 もし、相手が異議申し立てとか少額訴訟に反対した場合は通常訴訟になり弁護士費用だけで100万近い費用が発生します。 小額訴訟を間違いなく勝つためには必ず勝訴できる決定的な証拠(借用書や念書など)が必要です。 もし、これから借用書や契約書を作ろうと思ってるなら不可能でしょ。 払う意思がない人がそんな物に押印すると思いますか? 借用書も契約書も当事者の二人が署名、押印して有効な物になります、貴方が勝手に作っても単なる紙切れです。
補足
借用書はありませんが、ボイスレコーダーを使っての録音(返す意思があってお金を借りたこと、金額など)とラインのメモに本人が打った借りた額の記載があります この場合、これから書いてもらうのは念書で良いのでしょうか?