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契約書で手付金の倍返しを無効にできますか?
制作着手金という形で契約時に一定の金額を預かる形をとろうと思います。 売り手側からの解約は、無条件に可能で、手付けの倍返しもなく解約できるという規約は有効でしょうか? もしくは、無条件ではなく、禁止事項などの違反があった場合でもかもいませんがどうでしょう?
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