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10万円盗まれました。指紋から犯人を特定できますか?
布(ナイロン)製のポーチに入れてあったお金10万円が盗まれました。 ポーチは金属製のファスナーが付いています。 犯人の目星はついていますが、自分から言い寄りたくはありません。 警察に被害届を提出すれば、捕まえてくれるのでしょうか? そのポーチから指紋を採取して動かぬ証拠を示してもらいたいのですが、警察はそこまでやってくれるのでしょうか? そのポーチから指紋が採取できるかどうかもよく分かりません。 (布はムリでもファスナー部分からなら可能?) 10万円の窃盗罪だとどのくらいの刑罰になるのでしょうか? もし10万円を返してもらったとして、示談金みたいなものを請求することは可能でしょうか? その場合の示談金の相場はいくらくらいでしょうか?
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10万円盗まれたときの対応は、刑事と民事の2種類の法的な手段があります。 刑事手段とは、刑法等の法律に基づいて犯人を処罰することです。手続きとしては、警察に訴え出ることです。 この時、「被害届」を出してくれと言われることが多いですが、被害届は法的には、犯人を処罰する意思がない場合に犯罪被害を届け出る手続きになりますので、警察もちゃんと動かない場合があります。犯人を本当に処罰したい意思があるのであれば「告訴」をしましょう。 告訴は、犯人の処罰を望む場合に犯罪被害を届け出るものです。告訴状の書き方は、書店などで本を読めばわかると思います。 指紋から犯人を特定するなどの話は、警察が犯人を特定するための捜査過程で行われるものですので、あなたが悩みこむ必要はありません。 ただ、犯人を特定できる情報があるということで、そのポーチを証拠品の1つとして提出するのがよろしいかと思います。(実際には他にも犯行前後の状況を詳しく事情聴取されることと思います。) 実際に、警察がどこまで動いてくれるかという問題はありますが、状況次第です。 動きが悪いこともありますが、訴えでなければ、完全に泣き寝入りになってしまうわけですから、そこはあなたの考え方次第だと思います。 ちなみに、窃盗罪だとすると刑法第235条により10年以下の懲役、50万円以下の罰金と量刑が定められています。 民事手段は、訴訟により不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求をするというものです。 どちらもお金を返してもらう手段ですが、前者だと慰謝料その他を合わせて請求することも可能です。 要するに、裁判で金返せと訴え、勝訴してから強制執行の手続きを執り、取り戻すということです。 この場合、基本的にはお金さえ戻ってくれば良いわけですから、直接盗んだと思われる方と話合いをして、任意に返済してくれれば解決になるわけです。 この話合いのことを示談といいます。 法的な用語としては、「和解」といいます。 裁判を強行せずに解決する手段ですが、裁判の進行中に和解をすることもできます。 ただし、民事の手続きは、警察は介入しませんので、あなたがお金を取ったと思われる人を探して、その人を指定して訴えでなければなりません。 刑事手続だけではお金は戻ってきませんので、刑事とあわせて民事の手続きを平行して行う必要があります。 前の方も指摘されていますが、どちらの手続きにも時効がありますので(刑事@窃盗なら7年、民事@不法行為なら3年、民事@不当利得なら10年)、手続きをされるなら注意が必要です。 難しいと思われる場合は、一度法テラスなどに相談されてもいいかもしれません。無料相談も行っています。
- 参考URL:
- http://www.houterasu.or.jp/
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- cnkozo
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指紋が採取できたとしても、 その指紋が過去の犯罪者などの指紋と照合できなければ、 犯人特定は無理なのでは? 全国民の指紋データを警察が持っているはずもないですし・・ 心当たりがある相手に犯罪歴があれば捕まえてくれると思いますけど。 ただ、その財布が不特定多数に触れれる可能性があったとしたら、 指紋だけでは有力な証拠にならないんじゃないですかね? (貴殿以外の例えばお母さんの指紋があったりしても不思議ではないでしょう? それだけでお母さんが犯人とはならないでしょう?) あと窃盗は犯罪なので、示談とか余り関係ないんじゃないですか? 刑事裁判→罰があると思います。 別途10万円の損害という民事で争うことはできるでしょうし、 相手も刑事裁判の影響を考えて民事に行く前に10万円+αで返金するでしょう。 少なくとも10万円は返ってくると思いますが、 早くしないと時効になるでしょう。 警察にご相談されることをお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございました。 指紋を証拠とするかどうかは警察が判断することであって、私が気にすることではないのですね・・・。 刑事事件でも民事と並行する方が良さそうですね。
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。 警察に任せるだけでは納得できそうもないものなんですね。 法的措置も考えてみます。