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時津風親方のやったことは殺人になる?
というか、テレビで報道されていることが本当なら、時津風親方は殺人の容疑で逮捕され、起訴された後、懲役刑で実刑10年科せられてもおかしくありませんよね?相撲協会の事情聴衆とかいうレベルの話じゃないような気がするのですが・・・??
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殺意は無いでしょうから傷害致死ですね。 普通なら即刻逮捕ですよ。
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- un_chan
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報道内容を見る限りでは、親方は、自分もビール瓶で殴っているようですから、少なくとも暴行罪は成立しそうです。 被害者の死亡に対しては、親方に少なくとも管理監督者としての民事上の責任があることは明らかだと思いますが、刑事上の責任としては、何が適用できるか、難しい面がありそうです。 まず、殺意があったとは言えないでしょうから、殺人はありません。 直接の死亡の原因となったのか、稽古だとすると、親方が暴行の意思で被害者に稽古を受けさせたとはとても言えないでしょうから、傷害致死も難しそうに見えます。 もっとも、この点は、脱走したことに対する制裁だったと立証できれば、クリアできるかもしれません。その場合は、実行犯である兄弟子たちと傷害致死罪の共同正犯になるでしょうね。 傷害致死が無理だとしても、業務上過失致死罪には問えそうです。通常に比べて相当に厳しい稽古をさせた結果の死亡のようですから、親方として、稽古にあたって弟子が危険な状態にならないように注意をする義務があったのに、それを怠ったことは明らかでしょう。 余談ですが、親方自身に罪責があると考えるなら、証拠隠滅罪は「他人の事件に関する証拠の隠滅」なので、検討の必要がありません。
- k-josui
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殺人ではありませんが傷害致死、証拠隠滅容疑ではないでしょうか? でも普通これで十分逮捕されますよね。 愛知県警は何をしているのか? また兄弟子に関しても、当然警察によって事情聴取がなされていいはずなのに、こちらも遅々として進展していないようですね。
- iidamushi
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殺意と言うか殺すことが目的だったわけではないので 殺人罪にはならないでしょう。 過失致死傷罪か業務上過失致死傷罪にあたると思われます。 いずれは送検されるかとは思いますが、 相撲協会管理下にあり逃走の可能性は低いので、 逮捕・勾留する必要もないのでしょう。 最終的に送検できれば良い訳で逮捕はその手段の一つに過ぎません。
- mac_res
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刑法 第二十六章 殺人の罪 第199条(殺人) 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 ただし、 殺意(殺人の構成要件的故意のこと)はなかったが、暴行・傷害によって他人を死に至らしめた場合には、殺人罪ではなく傷害致死罪となる。殺人の意思も暴行・傷害の意思もないが過失によって人を死に至らしめた場合には過失致死罪となる。詳しくは「結果的加重犯」の項目を参照。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%BA%E4%BA%BA%E7%BD%AA#.E6.97.A5.E6.9C.AC.E6.B3.95.E3.81.AB.E3.81.8A.E3.81.91.E3.82.8B.E6.AE.BA.E4.BA.BA.E7.BD.AA より抜粋。
- fake-tang
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未必の故意が適用されて殺人もありうるかも。
- Turbo415
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殺人ではないですね。行き過ぎや隠蔽はあっても、殺意は立証できないから。