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テレビとかで、よく見る実刑と懲役意味
よく、ニュースとかで見る犯罪者が、懲役何年とか、実刑何年とかありますが、どう言う意味なのでしょうか?そしてちょうえきがなんねんだったら、どうなるとか、おしえてください。
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まず、「懲役」は法律用語だけど、「実刑」は法律用語ではないです。 「懲役」は刑法12条にあるとおり、 「刑事施設(=刑務所)に拘置して、所定の作業(刑務作業と呼ばれます)を行わせる」 刑罰です。 懲役刑は無期と有期があり、 有期刑の場合は(細かい説明は省略しますが)1月以上30年以下ですが、 裁判で懲役刑を言い渡す時は、必ず3年とか15年とか期間を定める必要があります(定期刑主義)。 そして、ある程度以上軽い刑の場合は(具体的な説明は細かくなるのでこれまた省略) 執行を猶予することができます(詳しくは刑法25条~27条参照)。 「実刑」というと、執行猶予がつかない懲役刑を指すことが多いように思われます。 いずれ法律用語ではないので、法律では説明ができません。 懲役刑が確定した者は、上に書いたとおり原則として言い渡された期間、刑務所にて刑務作業に服します。 制度上は刑期の1/3を過ぎると仮釈放の審査を受けることができますが、 たいていは早くても刑期の2/3、最も多いのは刑期満了(つまり仮釈放なし)でしょう。
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- f272
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犯罪で裁判が行われて判決が出ると,それは 死刑,懲役,禁固,罰金,科料 とかになるわけです。このうち懲役,禁固,罰金である条件が満たされれば執行猶予というのが付け加わります。 執行猶予が付かないのを実刑と言います。 懲役,禁固は何年と期間が決められてその期間は刑務所に入ることになります。懲役なら強制的に労働させられますが,禁固の場合は労働を強制されません。 罰金と科料は何円と金額が決められて,その金額を払わされます。罰金と科料の違いは金額が多いか少ないかが違います。 例えば懲役に執行猶予が付けば,刑務所に入るのを待ってくれます。そしてそのまま執行猶予の期間が過ぎれば,それ以降は刑はなくなります。つまり刑務所に行かなくて済みます。執行猶予の期間にまた別の罪を犯したら,待ってくれていた刑の執行が始まり,刑務所に行くことになります。 実刑だと刑務所に行くのを待ってくれませんから,判決が出たらすぐに刑務所に行きます。
- technatama
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裁判官が判決で、懲役刑や禁固刑の言い渡しをすると同時に、情状により、一定期間その刑の執行を猶予し、その猶予期間を無事に経過したときには、刑の言い渡しの効力を失わせることを、執行猶予と言います。 しかし、前科は残ります。 実刑とは、この執行猶予が付かず、判決後即刑務所に収監されるものです。
お礼
回答ありがとうございました。読んで、よく考えてみます・・・
- hekiyu
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懲役10年なら、10年間刑務所に入って 所定の労務をしなさい、ということです。 労務をしないで刑務所にはいれ、というのは 禁固刑といいます。 実刑というのは。 有罪だが執行を猶予するという刑があります。 これを執行猶予といいまして、刑務所に入らなくて 済みます。 しかし、実刑となると、実際に刑務所に入りなさい ということになります。
お礼
ベストアンサーにしたつもりが、ボタンをまちがえました、すごくわかりやすかったです、回答をほかの方にいただいて??ばっかりだったのが、霧がはれました!
- aokii
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実刑は、刑罰を受ける事。 執行猶予は、ある一定の期間、法に触れる行いをしなければ実刑を受ける事を猶予されるが、前科は付く。 懲役は、刑務所にいれられる刑罰。 作業を伴わない隔離・拘禁のみの場合は、禁固刑。
補足
回答ありがとうございます。そしたら、実刑の中に執行猶予や、懲役があるってことですか?そこのとこがわからないんで、質問したんですけど・・頭の悪い私でもわかる回答お願いします
お礼
回答ありがとうございました。ちょっとわたしには、難しかったです。