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親権相続トラブルについて
相続人でありながら、今のままでははじき出されそうです。 弟が父親の面倒を見る代わりに父の通帳、マンション権利書、店の権利書を弟に全部握られて、父親から電話してくるな、家へ来るなと言われています。 死んだら全部弟の物になりそうです。どうしたらいいでしょうか? 因みに店で私の子供が働いていたことが有ったのですが、今後は一切給料なしと言われてリストラされてしまったことも有りました。 こんな親って、自分だけのことしか考えていない卑怯者ではないでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>最も心配なのが、抵当に入れられて、負の遺産が残り、弟が夜逃げすることです。 >姉の方におはちが回ってくきて、死にかけの老人を何とかしろと警察から呼ばれることです。 >こんな理不尽なことってないでしょう! 「遺産」とはお父様が亡くなって初めて出てくる言葉です。 「負の遺産」の方が多ければ相続放棄すれば済むことです。 たぶん質問者さんがおっしゃりたいのは、弟さんがお父様の財産を使いまくったあげくに、 無一文になったお父様を捨てて出奔されるということですね。 それはまあ理不尽だと思いますけど、法律でどうこうできる問題ではないですね。 「法律が親族の扶養義務を定めているのではないか」とおっしゃるかもしれませんが、 法律上の扶養義務は金銭援助という意味であり、引き取りは強制できません。 それでもなお「どうにかしろ」というのは道義的な問題です。 なお一般的な生活水準に照らして質問者さんに余裕がなければ金銭援助も必要ありません。 生活保護を受けてもらうということになると思います。 余裕がある場合は…、育ててもらった費用を返済するとでも思うしかないでしょう。 シェイクスピアの「リア王」ですね…(別に揶揄ではありません)
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- tmk0806
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まず、相続開始前について。 悪意はありませんが、お父様が自分の財産をどのように処分しようと自由です。 弟さんの意のままになっていることが気に入らないのだと思いますが、 それでもお父様が納得しているなら、あなたが口を出すことはできません。 お父様が認知証などで判断能力をなくしているのを良いことに、弟さんがお父様の財産を 私物化しているというのなら、成年後見の申立をすることになります。 相続開始後について。 相続人は遺産の調査ができます。不動産の登記簿謄本、銀行の取引履歴などを調べ、 本人死亡時の遺産の範囲を確定させます。 本人の死亡後に現金などが引き出されている場合は戻してもらいます。 遺言があればそれに従って、遺留分を侵害されているようなら遺留分減殺請求をします。 遺言がなければ法定相続です。 いずれにしても、あなたを完全に排除することはできません。 ただし遺産が残っていなければ、どうにもなりません。生前の処分は有効だからです。 お父様が卑怯者かどうかはお答えのしようがありません。 他人が口を出すことでもないでしょうが、関係修復の道を探されてはいかがでしょうか。
補足
最も心配なのが、抵当に入れられて、負の遺産が残り、弟が夜逃げすることです。 姉の方におはちが回ってくきて、死にかけの老人を何とかしろと警察から呼ばれることです。 こんな理不尽なことってないでしょう!
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
>それはないでしょう、失礼な! 自分で稼いだお金だけ 自分の物 努力もしないで得たお金は、あぶく銭と言います 調停に欠席裁判なんてないよ? 弟さんと、両親の気持ちがわかる気がします
補足
>努力もしないで得たお金は、あぶく銭と言います >調停に欠席裁判なんてないよ? >弟さんと、両親の気持ちがわかる気がします ちょっと説明不足だったのですが、弟と言うのが自称社長といっていて、朝は11時出社、PM2~3時に自宅に帰る有様。 甘いものばかり食べて、ぶくぶくに太り重度の高い糖尿病で毎日インシュリンを自分で注射。 おまけに生き甲斐がないのか鬱と判定され、自立支援になってタダで薬を大食いしている有様。 爺さんの貯金からは50万円/月を下ろさせて生活。 残りの時間はバイクに凝って、高い部品を買ってはほりっぱなし。 ですので、爺さんの貯金も空っけつ。 それでもあほなその息子に、私立の大学に行かせると言っています。 まあ爺さんのちょきんがなくなったら、マンション、店を抵当に入れるんでしょうね。 まだその上に、働かないですので裏から生活保護を受けているんです。 それ以上に心配なのは、膨大な借金、負の遺産が残るでしょう。 そこで、奴は爺さんをホッテ、トンズラするでしょう。 そこから今度は実子の私に親の面倒をみるよう警察から言われなければと心配している始末です。 悪意のある書き込みは辞めましょう。
- konohazuku521
- ベストアンサー率35% (90/257)
今の段階で質問者にできることはありません。 他の回答者も指摘しているように、質問者が行動を起こせるのは相続が発生した後です。 相続発生後、 ・遺言がある場合:遺留分減殺請求ができます。 ・遺言がない場合:遺産分割協議を申し入れる→拒否されたら遺産分割の調停を家庭裁判所に申し立てる→調停が不調に終わったら、審判に移行します。審判になれば、法定相続分どおり分割するよう命じられます。 質問者がなすべきことは、法に従って粛々と行動することです。
お礼
有難うございました。 昨日司法書士さんとこに行ってきました。 遺留分減殺請求のこと、同じように言われましたが、その後のことは貴方の方が良い答えになっています。 多分したたかですので、親に遺言書かせていると思います。 しかし多分権利書は抵当に入って、負の遺産が残っていると思います。 こんな親、絶縁したいのですが、法律上は無理だそうです。 でも、爺さんは後期高齢者なので生活保護が出ると言うことです。 遺棄致死しないで、施設にほりこんで死ぬまでちょっと顔を出すぐらいが、関の山です。
- genjii
- ベストアンサー率31% (37/116)
親の資産を親がどうしようと親の勝手です。子供がどうこう言うことではありません。 あなたの親は、現在生存しており判断力を有しているのなら 「馬鹿な親を持った」だけのことです。 もし、親が死んだら遺産相続で弟と争えは良い事です。
補足
>遺産相続で弟と争えは良い事です。 多分莫大な負の遺産が残っているでしょう。 争うなんて、ばかばかしいと思いませんか? 悪意のある回答はしないでください。
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
>死んだら全部弟の物になりそうです。どうしたらいいでしょうか? 人の金だろ? 関係ないじゃん! >こんな親って、自分だけのことしか考えていない卑怯者ではないでしょうか? あなたは、自分のことだけ心配すればいい 問題児はあなたでは? 親の金なんてどうでもいいだろう 他人の物ですよ? >相続人でありながら、今のままでははじき出されそうです 相続は、あなたの貢献度と あなたと親の関係次第です くれたら有難くもらうもの そうでなければ、余計なことすべきじゃないと思います 親が死んだら、裁判で争えばいい それだけのことでは?
お礼
自分のこととは? >親の金なんてどうでもいいだろう 他人の物ですよ? それはないでしょう、失礼な! 意味がよく理解できません。
- 777oichan
- ベストアンサー率28% (1059/3688)
遺言書に記載されていれば弟さんが相続する事は認められます。無ければ法定相続権利はお父様の配偶者(お母様)と子にありますので、貴方様にも相続の権利はあります。但し負債があればそれも遺産となります。借り入れや借金が多額であれば、持ち出しになりますので注意が必要です。亡くなってから揉めるよりは今の段階で話し合いをしておいた方が良いですよ。 世間一般からしたら貴方が、勘当されている状態ですから、その折り合いは付けないといけませんね。言い合いや喧嘩になるかも知れませんが当人同士の思いや考えは、話し合わないと解りません。
お礼
有難うございました。 >言い合いや喧嘩になるかも知れませんが当人同士の思いや考えは、話し合わないと解りません。 話し合うような状態ではありません。 と、そうなれば家庭裁判所の調停に行くしかないのでしょうか? その調停にすら無視すれば、どういうことになるのでしょうか。 欠席裁判ってどうなんでしょう? 宜しくお願いします。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
父親に対するあなたの常識は諦めるべきかもしれません。 ただ、父親が無くなれば、あなたも相続人です。 父親がよほど相続に詳しいか、詳しい人がそばにいないで、生前贈与やらで対策していなければ、あなたも財産を取れるかもしれません。 いまさら証拠集めも出来ないでしょうが、父親が無くなったら、父親が取引のあった金融機関のすべてを廻りましょう。金融機関は預金名義人が亡くなった事実を把握したら速やかに預金を凍結することでしょう。あなたの実印の押印の遺産分割協議書などが無い限り弟も自由に出来なくなりますからね。 良く聞くのは、独り占めするために預金名義人がなくなった事実を隠した状態での引き出しをする行為です。特に父親が入院し、余命がわずかなどといわれれば弟も動いてしまうかもしれません。ただ、あなたが出来ることは、父親が亡くなった後しか出来ません。弟の行動が無いことを祈りましょう。 不動産の権利所があっても、贈与や売買の形を取らない限り、あなたの承諾なしに名義変更は出来ないことでしょう。 親子であっても、親の財産について親に意見する立場ではありません。親の財産を親が自由に贈与や売却するのは自由ですからね。ただ、あなたに対する相続の権利を無視するような行為は、裁判で遺留分の請求なども出来るかもしれません。最悪は弁護士などに相談しましょう。 父親も一個人です。卑怯者とかではなく、あなたが信頼できないのであればかかわりを持たない。そして理不尽な対応については相続で解決するだけですね。
お礼
>法律上の扶養義務は金銭援助という意味であり、引き取りは強制できません。 後期高齢者の市の生活保護制度に頼るしかありません。 死にそうになったら、通報することぐらいかな。遺棄致死にならない程度。 というか、そばにいないから死んでるのかどうかすらわからない。 そんなことに出す金は経済的にも、ビタ一文も出せないです。