有限会社の出資持分「口(くち)」の場合でも「株」といわれる方が多いのですが、株式会社という前提でお答えさせて戴きます。
株式の分割は、分割後の額面金額が5万円を下回れないということと、分割後の一株あたりの純資産額が5万円を下回れないという制限がありますので、できるかどうかは、まず貸借対照表上の資本の部の合計を5万円で割ってみて、そこで得られた株数内に、分割後の株数が納まるかどうか確認してください。
もし、その範囲内でしたら分割は可能ですが、30株のみの分割はできず、全体が分割されることになりますから、全体の株数を基に分割割合を決めてください。四人いらっしゃいますから、4の倍数ということになります。
これ以外の株数にしますと端株が生じることになり、結局またもめることになります。
うまい具合に4の倍数で、且つ上記条件の株式数の範囲内に納まれば、この方法でゆくのが良いでしょう。
準備金の資本組入れによる新株発行の場合、株主全員に平等に割り当てなければならないので、これも各株主の持株数を考慮して、30株が4の倍数になるように発行数を調整する必要があります。
この新株発行の原資は、準備金ですので、その分の準備金がなければなりません。
この他にも配当可能利益の資本組入れによる新株発行という方法もあります。
以上は結局、条件が整わない可能性が高いので、一番簡単な方法は、相続に際しては、2人が29株、残りの2人が28株を取得し、29株を取得した相続人が28株を取得した相続人に対し、それぞれ一株あたりの純資産額に相当する金額のお金を支払うという代償分割(遺産分割の方法)をし、その後で、その支払ったお金を原資として2株を増資するという方法をとる良いのではないでしょうか。
2株分の発行価格は一株あたりの純資産額、引き受け者は28株を取得した相続人として、第三者割り当ての決議を株主総会で行い、その2人が各1株ずつ引き受けます。
この方法によれば、純資産額による株数の制限や、他の株主の持株に影響がありません。
但し、全体の発行済み株式数は2株増えるので、その4人以外に株主がいる場合は、その方の持分は相対的に減少しますので、その点は注意が必要です。
お礼
代償分割という方法はよく聞きますね。私たちは4分の1を主張しているのに、先方はそ れさえも与えたくないと主張しているのです。それならば、株の4分の1相当額を代償分 割にしてみてはという案にも、何かと理由をつけています。 代償分割までもっていくことが、大変です。現在はすでに4分の1に該当する金額をもら っているっではないか?という言い分に、「もらっていない」という回答を出していると ころです。 法律的にはあっという間に話がつきそうなんですが、感情が入ってしまうために解決策が 出ていません。 しかし、代償分割ということになったときを考えて、準備は始めたいと思います。 ありがとうございました。