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傷病手当について
傷病手当の申請をしようかと考えているのですが、 このような場合受給できるのか教えてください。 体調不良を起こし1週間欠勤(病院は受診せず)後、 退職を申し出て、そのまま出勤せず退職となる。 現在も体調不良は続いている状態ですので病院に行こうと思っています。 退職後に病院に行った場合でも、対象となるのでしょうか?
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- SUPER-NEO
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傷病手当金を受給するためには医師が労務不能と判断しなければなりません。 退職後も引き続き傷病手当金を受給するためには、 1、健康保険の被保険者であった期間が1年以上あること 2、健康保険を退職後に任意継続していること 3、退職後も引き続き労務不能であること 4、退職前に傷病手当金の受給資格を得ていること という4項目を満たしている必要があります。 退職前に傷病手当金を受け取るためには、 1、医師から労務不能の診断書が出ていること 2、休んだ日が4日以上連続であること (最初の3日は待機で、4日目から支給される) 3、健康保険の被保険者であること 上記を満たしている必要があります。 以上の事からもお分かりかと思いますが、 傷病手当金は医師の証明がなければもらえません。 また、退職後に新規に請求したいと言っても、 平成19年4月の法律改正によって、それができなくなりました。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>傷病手当の申請をしようかと考えているのですが 傷病手当ではなく傷病手当金のほうですよね? 「傷病手当」 雇用保険から出るもので退職後に失業給付を受けている時に、けがや病気になったなら失業給付の代わりに受けられます 「傷病手当金」 健康保険から出るもので在職中にけがや病気になったなら、給与の換わりに受けられます ただし傷病手当金は、被保険者期間(任意継続被保険者の期間を除く)が継続して1年以上あり、資格を喪失した際に傷病手当金を受けているか、または、受ける条件を満たしていれば、退職後であっても、喪失時の標準報酬月額に基づき、すでに支給を受けた残りの期間について傷病手当金が支給されます。 ですから >退職後に病院に行った場合でも、対象となるのでしょうか? と言われれば在職中に病気を発祥して待期期間3日を超えて休んでいると言うことで「受ける条件を満たしてる」ということで対象にはなります。 ですが認定は難しいことは確かです。 認定は保険者つまり政管健保なら社会保険事務所、組合健保なら健保組合です。 しかしその拠り所となるのは医師の診断書です。 医師としては退職後の診断であればその時点で病気が発症していることは言えても、それ以前の在職中に病気が発症していたかは断言できないと言う診断書を書くこともあるだろうし、また現在の症状から見て当然在職中も病気を発症していたと診断書を書く医師もいるかもしれない。 この医師の診断書が絶対ではないが、保険者の認定には大きく影響すると言うことです。 可能ではあるが、医師が診断書でどこまで踏み込んで書いてくれるかが認定のキイポイントになるということです。
病院にもかからず職場もやめてますので、今回のケースでは給付要件を満たさないでしょう。 あくまで貴方の自己都合による退職です。
- au-soleil
- ベストアンサー率30% (168/546)
経験上での解釈ですが、疾病手当の申請が受理される背景には、体調不良で受診し診断書を提出し、勤務に支障が生ずる事を理解して貰った上で、その企業を勤務継続する事が大前提だと思われます。現に手術等を必要とする大病をし、静養、養生回復に時間が掛かる人がいて、1年半の疾病休暇とその間は給与の6割の手当てで過ごし職場復帰された方がいました。その方は、疾病休暇中の生活は苦しかったと言っていましたが、辞めてしまえばその後がもっと不安です。最終的には有り難い制度です。 まず、その会社で勤務し続ける事が前提と思います。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
ご質問の場合は無理です。 在職期間中に傷病により就労不能だったことを証明してくれる人がいません。 医者は受診前の期間については証明は出しません。