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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人代表者他界の時に滞納税金は相続されますか?)

法人代表者他界時の滞納税金相続について

このQ&Aのポイント
  • 法人代表者の他界時に滞納税金が相続されるかについて悩んでいます。滞納税金の状況や会社の負債について詳しく説明します。
  • 会社の代表者が亡くなった場合、滞納税金や会社の負債は相続人の責任となるのでしょうか?具体的な状況や考えられる対応策について解説します。
  • 会社の代表者の死亡後、誰も継がずに会社を放置し、家を相続する場合、会社の負債や滞納税金はどうなるのでしょうか?相続人の責任や対処方法について考えます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんばんは。  相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条本文)。  よって,父上に生前に納税義務がなければ,相続によっては質問者様ほか相続人には納税義務は承継しません。  父上は納税保証もされていないようですし,株式会社の代表取締役とのことで,(一人株主であっても)国税徴収法に基づく第2次納税義務はないようですから,父上に会社の滞納税の納税義務はなく,よって納税義務の相続はないでしょう。  質問者様が会社財産を自らのものにしたりすると第2次納税義務が発生しますから,そのようなことをせず放っておいて休眠会社になるだけならば,質問者様はじめ相続人に納税義務は発生しないでしょう。  ただ,私は税の専門家ではないので,税理士さんに確認されることをお勧めします。

yukun38
質問者

お礼

丁寧な説明ありがとうございます。 税理士さんにも相談してみます。

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