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個人から法人への相続
個人から法人への相続ってできるのでしょうか? (1)相続人が会社の代表者の場合 (2)相続人とはまったく関係のない会社へ遺言状による遺贈 (1)(2)の場合において、銀行の名義の書き換えってできますか?
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- ben0514
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回答No.1
(1)相続人は個人しかなれません。代表者の個人格と経営する法人格を一緒に考えてはいけません。代表者が個人として相続を受け、法人へ贈与した形になるでしょう。 (2)遺贈は可能です。 預貯金の名義書き換えは、どちらも手続き次第では可能でしょうが、一般的に貰い受ける側の既存の口座や新しい口座へ預け入れなおすのが通常だと思います。 法人側では決算に含め、相続や贈与で得たものに法人税がかかります。
補足
名義の書き換えについて、銀行の口座は不可とのことです、個人から法人というのは想定されていないそうです。 携帯電話の場合は相続される方が代表者であることを確認できれば法人として相続は可能な場合もありますが、個人としての相続の書類と改名または譲渡の手続き両方やらないといけない場合もあるみたいで、これについてはショップでの判断の分かれるところです。 銀行系はおそらく、相続後に結婚や養子により相続人の苗字が変更になった場合は相続開始時の名前で相続してから、改名という手続きをする必要があり飛ばせないと思います。相続後に住所変更があった場合も、中間の手続きを飛ばすことは不可 ただし、戸籍謄本などの本人確認書類で確認できるはずなので、直接改名の手続きなどをせずに名義変更ができるという説もあります。