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社会保険料や厚生年金保険料について質問があります。

例えば、前月までずっと、1ヶ月の給料が50万円あったとします。そうすると、保険料は結構な額が引かれますよね。 ですが、労災でない事故や怪我などにより、当月から数ヶ月にわたって、15万円しか給料がなかった場合、保険料は当月より稼ぎに合わせた金額に減るんでしょうか? 詳しいことが分からないので教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • srafp
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回答No.5

結論:減りません  ・質問の状況になったことを直接の原因として、保険料が減ると言う事は有りません。  ・保険料は給料額の変動に会わせて、直ぐに増減する物ではありません。   > 社会保険料や厚生年金保険料 ご質問には関係いたしませんが・・・ 最近、何処で教わるのか、誰が教えているのか知りませんが、『健康保険の下に「社会保険」と「国民健康保険」』として考えに基づく質問が見受けられます。 社会保険は最も狭義の意味で「健康保険」と「厚生年金」の2つを指しますので、健康保険及び厚生年金は社会保険の一部であす。又、広義の意味では社会保険士法に記載されている『労働・社会保険諸法令』を指します。 ですので単純な別称とはなりません。 > ですが、労災でない事故や怪我などにより、当月から数ヶ月にわたって、 > 15万円しか給料がなかった場合、保険料は当月より稼ぎに合わせた金額に減るんでしょうか? 健康保険及び厚生年金の保険料は「標準報酬月額」から算出されます。 標準報酬月額を計算するタイミングは4つあります。  1 資格取得時決定   ⇒初任給などのある程度整合性のある金額から算出   ⇒資格取得月の保険料から、算出された「標準報酬月額」が適用  2 定時決定   ⇒毎年、4~6月の給料額等の平均値から算出   ⇒9月分保険料から、算出された「標準報酬月額」が適用  3 随時改定   ⇒固定的賃金に変動があり、変動した月を含む3箇月間の状況に応じて変更   ⇒変動を生じた月の3ヵ月後の保険料から、算出された「標準報酬月額」が適用  4 育児休業等を終了した際の改定 他に、例外として、上記1~3の計算方法では適正な値が算出できないとき、保険者が決める『保険者算定』  http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm さて、今回のご質問ですが、上記の1及び4は無関係であることは明らかですね。 では、2に該当するのかといえば、偶々、その該当月であり、定時決定を行うための条件を具備していれば、9月分保険料から変更となります。 それでは「固定的賃金が減ったのだから3番!」となるのかと言うと、ダメです。給料額が15万円に減ったのは欠勤しているからであり、欠勤しなければ当初の50万円が支給されるのであれば、それは『固定的賃金の変動』とは言いません。更に、随時改定を行うためには変動のあった月を含む3ヶ月間の各月の賃金計算対象日数が17日以上であることを要求されます。これから行っても随時改定には該当しにくいと考えます。よくある類似質問で、「残業代が減ったのだから(随時改定で)保険料は安くする方法はないのか?」と言う類のモノがありますが、残業時間に応じて支給されているのであれば、非固定的賃金(月により変動する賃金)と為るので、随時改定を考える原因にすらなりません。 最後に、例外として書いた「保険者算定」ですが、細かい説明は省きますが、該当致しません。 もしも、このような場合に標準報酬月額を減らしたとすると、休業中に健康保険から支給される「傷病手当金」は標準報酬月額から算出されるので、「傷病手当金」の金額が減ります。手取りが減った上に、健保からの給付金も減ったのでは、休業中の生活費が確保できないのではないでしょうか?  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html

ace960hd
質問者

お礼

くわしく教えていただきましてありがとうございます。 補足に書きましたが、その考え方でよろしいでしょうか?

ace960hd
質問者

補足

3月に怪我をして4.5.6の給与は怪我により、書いたように15万そこそこしかありません。 教えていただいたことに照らし合わせると、怪我で給料は下がったが、保険料は今までのまま変わらず、そのかわり、標準報酬月額を算定する4.5.6に給料が少なかったわけですから、その年の9月より、来年までは、給料が元に戻ったとしても、安いままの保険料ということになる。 という解釈でよろしいでしょうか?

  • 40871
  • ベストアンサー率63% (472/746)
回答No.4

No.2です。 先に回答された方と、違っていますが、 厚生年金か国民年金については、どの会社でも、最後は日本年金機構から決定通知が くることになるので、4月、5月、6月の平均給与になるので間違いないはずです。 社会保険料については、保険料の支払先が、会社次第で、無数のようにあり、 また、No.3の方の回答の通り、総務担当や経理担当の方がすっぽかしていたり、 間違えて手続きしなかった場合は、金額が変わりません。 そして残念ですが、手続きの間違いは結構良くあるのが実情です・・・

ace960hd
質問者

お礼

変動に合わせていつでも保険料が上下するわけではないのですね。 よく分かりました。 ありがとうございます。

回答No.3

15万円になる状況にもよりますが、 傷病手当とかもらって休んでということなら、 社会保険料はかわりません。 給料自体が減ってしまってということなら、 減額になりますが、そういう手続きを担当者がちゃんと やってくれたならですが。

ace960hd
質問者

お礼

労災など全く絡んでいない前提なので、手当ても受けないとういことになります。 担当者次第であるとは少々びっくりしますが、おそらくだいじょうぶであろうかと思います。 ご回答くださりありがとうございました。

  • 40871
  • ベストアンサー率63% (472/746)
回答No.2

社会保険料や厚生年金保険料は、4月、5月、6月の給与を足して、3で割った額をもとに、 次の年の分を決定します。 ですから、4、5、6月に50万円もらっていたとしたら、 保険料は次の1年間も高いままで減りません。 反対に4月から15万円に減ったとした場合は、それ以前に50万円もらっていたとしても、 4、5、6月の額を足して3で割った額をもとに次の年の分が決まります。

ace960hd
質問者

お礼

ありがとうございます。 先に回答下さった方と、違うように思うのですが、一体どちらがほんとうなのでしょうか?

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

3等級以上変わりますのでその月より合わせた金額に減りますよ。

ace960hd
質問者

お礼

ありがとうございます。減額されるのなら安心です。 高いままだと、生活することができませんから。

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