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検察統計に関する疑問

以下の検察統計を見ていて 強制わいせつと強姦が2段あります。なぜあるのでしょうか。 既遂と未遂かとも思ったのですが、他はないし2010の場合は強姦の未遂は22件しか認知されてないはずで、数がぜんぜん合いません。 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001078043 お忙しいところお手数ですがよろしくお願いします。

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  • Tomo0416
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回答No.2

質問の内容を勘違いしていました。 「被疑事件の受理及び処理状況」の表番号10-00-07や10-00-08に「強制わいせつ」、「強姦」という項目が2つずつあるのはなぜかという質問ですね。 刑法犯の場合、刑法の章ごとに犯罪の種類を分類して統計をとっており、刑法第22章「わいせつ、姦淫及び重婚の罪(第174条~第184条)」 については、「わいせつ・わいせつ文書頒布等」「強制わいせつ」「強姦」「重婚」の4分類で集計しています。 したがって、上段の「強制わいせつ」「強姦」は、それぞれ「強制わいせつ罪」「強姦罪」に分類された総数で、強制わいせつ罪の場合は強制わいせつ罪と強制わいせつ致死傷罪の内訳が、強姦罪の場合は強姦罪と強姦致死傷罪、集団強姦罪、集団強姦致死傷罪の内訳が表記されているのです。 ほかにわかりやすい例では、刑法第18章「有価証券偽造の罪(第162条・第163条)」では、「有価証券偽造」として「有価証券偽造罪(162条)」と「偽造有価証券行使罪(163条)」の合計が上段に記され、下段の有価証券偽造は162条違反だけの内訳が記されています。

moon193806
質問者

お礼

なるほど。内訳だったのですね。ありがとうございました。 m(___)m

その他の回答 (1)

  • Tomo0416
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回答No.1

強制わいせつ罪は刑法176条、強姦罪は刑法177条に定義があります。どちらも暴行・脅迫によりわいせつな行為をするという罪ですが、違いを端的に言うと、強姦は性交があった場合(射精の有無は不問)で、被害者が女性の場合にのみ成立するものです。被害者が男性の場合は強制わいせつ罪になります。 統計上は刑法178条の準強制わいせつ・準強姦、178条の2集団強姦等、181条の強制わいせつ等致死傷も、犯罪の実態に応じて強制わいせつと強姦に分けて集計されています。

moon193806
質問者

お礼

準強姦、準強制わいせつの準が抜けてるって事なんですかね。って事は警察の強姦の認知件数って1200件ちょっとだと思ってましたが、準強姦は含んでいないことになるのですかね。前年からの繰り越しや年度末を含んでも1件につき平均2人の被疑者がいることになりそうですが。 ありがとうございました。