交差点での交通事故の道路幅員測定の基準は?
私は幹線道路を直進していたのですが、交差点で狭路から飛び出してきた車に左後部をぶつけられました(物損事故)。相手側保険会社は、過失割合50%:50%との見解で厭なら提訴しろといてきたので提訴しました。
私が通ってきた道は、交差点手前に踏切があり、相手は電車の側道を通ってきました。私が直進していた道の交差点を過ぎたところの幅員は歩道部分を除いても、相手が通って道路の幅員より1.5倍以上あるので、相手側が狭路から広路を通ってきた車に衝突した事例、すなわち、狭路、広路での交差点での衝突の過失割合を裁判で主張しました。
しかし、相手側弁護士は私が通ってきた道の交差点手前の踏み切りは道路幅が広いので道路端の遮断機だけでは間に合わず、踏み切りの中央には、遮断機の開閉装置がさらに設置されており、その幅員を省くと相手方の通ってきた道の1.5倍以上にはならず、狭路広路の交差点の衝突事例には当てはまらないと反論されました。
さて、交差点での衝突事故の場合、道路幅はどのように測定するのですか?
遮断機が中央に設置されている場合や中央分離帯がある場合、道路上にゼブラゾーンがある場合、道路端に歩道がある場合はその幅を省いて道路幅とするのでしょうか?
また、道路の端の白線を幅の基点とするのでしょうか、段差のある歩道の段差部分や民有地との境界を道路幅の基点とするのでしょうか?
少なくとも、踏み切り中央部の遮断機部分を道路幅から除くか、道路幅に入れるかだけでもお教え下さい。よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。キャッツアイとも言いましたか?了解いたしました。ありがとうございました。