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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:友人への相談料にも源泉徴収が必要?)

友人への相談料にも源泉徴収が必要?

このQ&Aのポイント
  • 現在、ネットショップ開業準備中の個人事業主が、会社に関わる相談にお礼として4万~5万円の報酬を支払いたいが、この場合、源泉徴収は必要かどうか疑問に思っている。
  • もし源泉徴収が必要な場合、自分で年末調整をし徴収額を払うべきか、相手に申告してもらい税収額を上乗せして払うべきか、どちらが良いのか迷っている。
  • 支払調書の提出も必要かどうかも知りたい。主婦である相手に対して支払調書が必要かどうかについても教えて欲しい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

No.3です。 Aさんの普通預金口座に5万円(?)を振り込みましょう。そうすれば、銀行の振込金受取書が残りますから、Aさんに領収書や請求書を書いてもらわなくても済みます。税務調査があった時は、領収書でなくても銀行の振込金受取書を見せれば充分です。 繰延資産の開業費元帳の摘要欄には、「開業に伴う経営指導料」と書いておきましょう。これで万事OKです。

lukluk2011
質問者

お礼

とてもわかりやすく、無事疑問が解決致しました。 大変ご丁寧なご回答に感謝しております。 本当に有難うございました。

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その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

No.2です。 >お店が年末にオープンし年明けに年末調整が来たときにここでAさんに払う謝礼(もしくは報酬)を開業準備の経費として落としたいのですがそれは可能なのでしょうか?経費として認められる場合は何費になるのでしょうか? 経費で落とすのは可能ですが、開業後に発生する通信費(電話代、切手代、プロバイダ料など)や交通費(電車・バス代など)のような経費とは異なり、開業前の支出は次のように取り扱います。仮に謝礼を5万円とします。 Aさんに払う謝礼5万円は開業前の支出ですから、全額を一度に経費で落とす事はできません。まず繰延資産として扱います。そして、5年間で償却します。 つまり、1年に1万円づつ経費で落とし、5年間で全額を落とすのです。

lukluk2011
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 商法上の繰延資産、「開業費」にあたるようですね。 度重なる質問で申しわけないのですが 開業費として経費にする場合、Aさんに謝礼(もしくは報酬)を渡す際に 領収書、もしくは請求書を頂かなければいけないと思うのですが 私は人を雇った経験もなく、Aさんもコンサルタントを仕事にしているわけではないので(Aさんは個人事業主でもありません) 初めての事で、領収書のような経費と認められる為の物をどう取得するべきかわからないのですが 請求書をAさんに書いて貰えばよいのでしょうか? その際は「相談料(?)、もしくはアドバイス料(?)」になるのでしょうか…。 グラフィックのソフトの使い方なども教わったりしたので もっと上手い書き方で「○○料」とあれば良いのですが…。 もっと簡単に領収した事を証明できるものを発行できたりするのでしょうか?

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>源泉徴収が必要なのでしょうか。 あなたが個人開業しようとしている事業についてAさんからアドバイスを受け、その謝礼を払う場合、所得税の源泉徴収が必要か否かは、次のように判定します。 〔a〕Aさんが中小企業診断士である場合、または、中小企業診断士ではないが、経営士、経営コンサルタント、労務管理士のような肩書を称して企業経営の指導を行う人である場合: (イ)あなたが開業準備中である現在、従業員を雇って給料を払っているならば、Aさんの所得税の源泉徴収が必要です。 (ロ)あなたが開業準備中である現在、従業員を雇っていないならば、Aさんの所得税の源泉徴収は不要です。 〔b〕Aさんが〔a〕以外の人である場合: Aさんの所得税の源泉徴収は不要です。 >もし源泉徴収が必要な場合、自分が年末調整で徴収額を払うのか、 もし源泉徴収が必要な場合は、謝礼を払って所得税を源泉徴収した日の翌月10日までに、その所得税を納付しなければなりません。 >相手に申告してもらうつもりで税収額分を上乗せして払うのか、どのように決めると良いのかわかりません。 >5万5555円をAさんに払い、税収額分は自分でやってもらうのか 源泉徴収が不要な場合は5万円をAさんに渡せば良いのではありませんか。あとは、Aさんが確定申告するかどうかはAさん次第です。あなたが口出ししない方が良いでしょう。 >源泉徴収が必要な場合は5万5555円を税務署へ 源泉徴収が必要な場合は5万5555円の謝礼を帳簿に計上し、所得税5555円を源泉徴収して、翌月10日までに納税します。 >この場合、支払調書の提出も必要なのでしょうか? (5万未満は支払調書の必要がないという話も聞いたのですが その場合は支払う金額を5万未満にしておいたほうが手続きが楽という事でしょうか?) 源泉徴収が必要な場合は、原則として翌年1月末日までに税務署へ支払調書を提出しなければなりません。ただし年間の支払金額が5万円以下であれば提出は不要です。ですから源泉徴収が必要な場合であっても、Aさんへの支払金額を帳簿上5万円とし、5000円を源泉徴収してAさんに実際に渡すのは45000円にする方が、手続きが楽です。(5万円未満ではありません。5万円以下です。)

lukluk2011
質問者

お礼

ご回答有難うございます。とてもわかりやすかったです。 どうやら私の場合は源泉徴収と支払い調書はいらないようですね。 自分で調べてもわかりにくかったので、とても参考になりました。 ただそうなると、お店が年末にオープンし年明けに年末調整が来たときに ここでAさんに払う謝礼(もしくは報酬)を開業準備の経費として落としたいのですが それは可能なのでしょうか? 経費として認められる場合は何費になるのでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>ネットショップ開業準備中の者です。(個人事業主… >会社に関係することなので、ポケットマネーではなく会社のお金で… 話が矛盾します。 個人事業は会社ではありません。 >この場合でも源泉徴収が必要なのでしょうか… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にそのような職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >もし源泉徴収が必要な場合、自分が年末調整で徴収額を払うのか… 源泉徴収対象の職種であったとしても、「給与」ではありませんから、年末調整などという言葉は無縁です。 >(例 5万を謝礼としてAさんに払い、5555円… 所得税は、もらった人がもらったお金の中から払うものです。 源泉徴収対象の職種であったとしても、源泉徴収は受取人に替わって預かるだけですから、5万円という価格設定なら、45,000円の支払いです。 >またこの場合、支払調書の提出も必要なのでしょうか… 源泉徴収対象の職種で間違いなければ、基本的には必用です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

lukluk2011
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 「会社」ではなく「お店」の間違えでした。すみません…。

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