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犯罪!?

ルイヴィトンのコピーブランドで、ブランドタウンという会社で商品を購入しました。すると、旦那にコピーブランドは犯罪だよ!空港とかでもし見つかったら捕まるよ!って言われました。何も知らずに購入した私でしたが、なんだかすごく怖くなってきました。いくつか買ってしまったし。。。これって本当ですか!?早急にお返事願います!!

質問者が選んだベストアンサー

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  • 1582
  • ベストアンサー率10% (292/2662)
回答No.1

http://www.hou-nattoku.com/consult/634.php 可能性が無いわけじゃないみたいね

sayap0585
質問者

お礼

少し安心しました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 17891917
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回答No.3

こんにちは。 コピーブランドを自分が使用するためだけに購入しても犯罪にはなりません。商標法37条には,商標権侵害となる行為を列挙していますが,その中のどれにもあてはまりません。 ※「偽物」にかかわれば何でも犯罪と短絡的にとらえる人が多くいますが,許されることと許されないことを区別して理解すべきと思います。 【商標法】 (侵害とみなす行為) 第三十七条  次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 一  指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用 二  指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為 三  指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為 四  指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為 五  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為 六  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為 七  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為 八  登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為 http://www.hou-nattoku.com/special/ipr/12.php

sayap0585
質問者

お礼

よく分かりました。ありがとうございました。

回答No.2

こんにちわ。 そうですね。そうなるケースもありますが、刑事事件になっていたり訴訟を起こされいるモノになると思います。 具体的な事例は少ないですが、コピーブランドは持たないほうが賢明かと思います。

sayap0585
質問者

お礼

その通りですね。ありがとうございました。

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