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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これって犯罪じゃないんですか?)

ヤフーオークションで販売されているロゴそっくり商品は犯罪?

このQ&Aのポイント
  • ヤフーオークションで販売されているロゴそっくりの商品が犯罪なのか気になる。
  • 購入者に偽物という風に伝えているが、ロゴをそのまま使うだけで問題はないのか疑問。
  • ギターなどのコピー商品には問題がないのか気になる。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

ロゴをそのまま使うだけで、バッグなどはコピー商品として摘発されると思うのですが、 ギターにはそういうブランドのコピーは問題ないのでしょうか。 そんな事無いと思います。 法律上まったく同じ事です。 メーカーが告訴して来たら間違い無く違法と言う事で罰せられますよ。 ただ、当のメーカー自身がどう考えてるのかですよね。 あえてレプリカとうたってるわけで、楽器を初めて触る初心者が使うレベルのものじゃないですからね。 それよりもギター奏者が一人でも増えてくれるすそ野を広げた方が良いと考えるかもしれません。 なにせTVや携帯のように市場規模が大きなものじゃないですからね。 あえて厳しくして若い少年少女の方達のおこずかいで買えるレベルのものがあった方が いずれ将来夢だった本物のFやGメーカーを買ってくれる事に期待した方が良いはずです。 だからこれだけオープンな感じなんだと思われます。

jikokaiketu
質問者

お礼

なるほど理解出来る所もあるのですが、 メーカーが告訴しない限り問題ないのですか。。。 良くブランド物の摘発は告訴してるのでしょうか。 しかしこれをそのまま中古楽器店に売ったりして、本物として市場に流れるのが怖いです。 ロゴを似通った形で(所謂パクリ品)のギターなら見たことがままあるのですが、 ロゴまでコピーしてるのは悪質すぎると思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

商標登録されている他人のロゴを勝手に使って商売するのは、商標権侵害。商標登録されていなかったとしても、著作権侵害ですね。 ただ、正規に購入した物に自分で他社のステッカーを貼ったり、ロゴを書き込んだりするのは問題なかったと思います。そうした物を何年か経って中古品としてオークション経由で誰かに譲ったという解釈になると、どうなんだろうか。これを商売というのかどうなのかはわかりませんが、もちろん騙すことを前提にやったのなら詐欺罪ですね。でも販売者が法人なのであれば、こんな言い訳は通用しません。 正規に売られている商品に正規に売られているロゴステッカーを貼付けるケースですと、偽造ではなく改造だと主張することもできるでしょうし、経緯にもよるのではないでしょうか。僕も法律は詳しくないのでわかりませんが。

jikokaiketu
質問者

お礼

>個人販売で販売店ではないのでノークレームで と書かれています。 ただ >数ある工房の中でもとても信頼できる製作元の商品のみ取り扱っております とも書かれており、正規のステッカーやロゴでもないと思います。 写真の通りミュージシャンモデルのロゴなので、これだけで売っていないと思います。

jikokaiketu
質問者

補足

メーカーに通報することにしました。

回答No.2

ギターやブランドに限らず、このような「○○のパクリじゃん!」とか「偽物じゃん!」ってのはごくごく普通に流通してます。 問題か…と言われれば問題ですが、一つ一つ取り締まったら切りがないイタチごっこになるので、この出品者も取り締まられれることなんぞないでしょうな。

jikokaiketu
質問者

お礼

所謂tender、とかhenderなら私もとやかく言わないです、所謂パクリじゃん! で通じますが、見た目が全く同じだとこれは問題があるのではないでしょうか。 オークションで買った学生が友達に高額で譲渡して、いつか買った学生が中古楽器店に持ち込むかもしれません。 楽器店もアルバイトみたいな人なら分からないかもしれません。 こんなに見た目をコピーしてるのは初めて見ました。 完全に市場の中に偽物が混ざることになりかねません。

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