借家明渡し遅延損害金の利率
会社で寮を持っていますが、土地建物とも賃借しています。
入居者からは維持管理経費とトントンの賃貸料を取っています。
3月末の契約更新にあたり、家主より、これまで規定されて無かった、解約時の明渡しが遅延した場合の損害金について規定したい、との連絡がありました。
その利率の設定の際の法的根拠(論拠?)について教えてください。
消費者契約法9条2号
「当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分」
が適用となり、(賃借料の日割額×遅延日数に対し)年率14.6%とするべきか、
利息制限法1条1項
「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合
年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合
年1割8分
元本が100万円以上の場合
年1割5分」
と、同4条1項
「金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。」
が適用となり、15%の1.46倍の年率21.9%とするべきか、
民法第404条
「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。」
が適用となり年率5%とするべきか、
商法第514条
「商行為によりて生じたる債務に関しては法定利率は年6分とす」
が適用となり年率6%とするべきか、
そしてそれを相手方に伝える際の論拠に困っています。
ちなみに家主は21.9%にして欲しい、と言ってきています。
これはローンなどの金銭貸借の際に適用される利率のはずなので断ろうと思っていますが、こういう時も適用されるのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。