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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金利の記入がない金銭借用証書の金利について)

金利の計算方法と請求について

このQ&Aのポイント
  • 金銭借用証書に金利の記載がなく、他人に金銭を貸した場合、どのように金利を計算して請求するべきかについて教えてください。
  • 金利の期間として、貸付日から返済日までの間の金利、返済約束が過ぎた日から元金返済までの延滞期間の金利、そして元金の返済を受けた日までに受けるべき利息の金利が考えられます。
  • 具体的な計算方法や、請求に必要な情報についても教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#133972
noname#133972
回答No.2

補足欄に記載しても相手には届きません。 おかしな「補足欄」です。 お礼欄に記載すれば、相手にメールで届きます。 さて、金利の記入のない場合、民法では法定利息5%と決められています。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC419%E6%9D%A1 未払い利息の延滞金?は、多分無理じゃないでしょうか。 それにしても、530万円も貸すのに借用書に金利も決めないなんて、信じられません。 よほどの、お金持ちでしょうか。 法律的な質問なら、社会>法律のカテゴリで聞かれたほうが良いと思います。

noname#202364
質問者

お礼

いろいろご指導ありがとうございました。 早速友人に伝えたところです。

その他の回答 (1)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

金利が書かれていないなら利息の発生はありません。 幾ら金利計算をして支払いますと書かれていても、約定していなければ0になります。 ですので、年利0%で計算することになります。 請求したら不当な請求になりますのでご注意を。 遅延損害(支払いが遅滞した場合)が発生した場合は、 金利が記載されていなければ、 法定利率になるので、個人間では年5%になります。 ちなみに遅延した期間のみになり、 その間返金している分があれが差し引いた金額で行います。

noname#202364
質問者

補足

お忙しいでしょうに早速ありがとうございました。 確認いたしますが、返済約束が過ぎた平成15年5月23日以降元金一括返済のあった平成21年12月22日までの期間については、契約書に金利の記入がなくても年利5%の遅延損害を受けることができうのでしょうか? 加えて、もし延滞損害を受けることができるとすれば、元金支払いのあった後の未払い利息にたいしても延滞損害を受けられますか?

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