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愛人生活の家賃負担 相続税、贈与税について

30代独身女性です。15年以上にわたり既婚者とお付き合いをしております。 そこで、相手が亡くなった後の税金問題について、教えてください。 相手に毎月40万円程度の家賃を負担していただいております。 物件の契約名義は、彼。引き落としも彼のメイン口座からです。 (私名義ではその高額家賃を負担する収入の証明が取れなかった) それなりの家賃+その他雑費を負担してれる方なので資産家です。 (雑費のやりとりは現金なので、履歴が残るものはありません) 相手が亡くなった場合、相手の家庭において相続税の対応が必要になります。 その場合、彼の口座は何年かさかのぼって入出金を税務署に調べられるかと思うのですが そういう時に「○○賃貸料」として引き落とし明細があるのは、どのようにとらえられるのでしょうか? 愛人がいて賃貸料を負担していたというのは税務署的にはどう判断されるのでしょうか? 調べようと思えば、どこの賃貸物件に、誰が(私が)住んでいたというのは簡単に調べられるでしょう。 そうなると、私は彼からお金をもらっていた(贈与されていた)となり 贈与税(相続税)の計算対象になりますか? 以前は彼もこちらの物件に泊まることが多かったのですが、 体調の問題もあり今はほぼ、自宅の方へ帰られています。 そこで質問です。 ・彼が自分で泊まるために契約した物件だから、支払ったサービス料(賃貸料)として  計算されるだけで私への贈与の問題はない?(ただ私はここに住民票があります。) ・お金の出入りを調べられるのは、何年遡及しますか? ・私ができる対策は?  物件を即解約する、は今のところナシで。この物件を気に入っています。 ・賃貸料を現金で受け取って振込(または私口座からの引き落とし)などにした方がよい? ちなみにタイトルには"愛人生活"と書かせていただきましたが 私は大学卒業後からずっと会社員として働いており、(彼とは関係のない会社です) 年収は600万程度あります。確定申告が必要な年にはしています。 相手のご厚意でよい物件に住まわせてもらっています。 また彼家庭から慰謝請求や利益享受した分の返還請求はほぼないとみてよいですし、 あったとしても、今回の質問の本質とは違いますので、また別の質問とします。 相手の離婚は望んでもいませんし、私自身結婚願望はありません。 まだまだ彼も元気ですが、こういうお金のやり取りってどうなるんだろう?とふと疑問に思いまして 質問させていただきました。法律、税金に詳しい方、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
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回答No.3

「私が別にアパートを借りるのはどうでしょうか?」 別にアパートを借りて、そこに住民票を移せば、貴方が住んでる物件の賃貸料相当額を贈与してることにはならないというわけですね。 名案かもしれません。賃貸契約は貴方ではありませんので、貴方が別の住居を持っていて、通いになる形ですね。 「第3者への相続は税率が少し高くなったように思いましたが、違いますか?」 そのような規定はありません。 せっかくですので、一つお伝えさせてください。 税務当局は、あれこれと姑息な手を使うことを極端に嫌います。 Aという状態だと課税される。 Bという状態だと、課税対象にならないのでBとなるように細工をするとします。 このような細工をすることを故意といいます。 故意による租税回避は脱税といわれて、重加算税対象は免れません。 相手がどこからお金を出してるかも、実は関心の一つです。 個人の財布(税金を払ったあとの可処分所得)から支払ってる場合なら贈与税ですが、法人の金をなんらかで支払ってる場合ですと、法人にも課税され、貰ったほうにも課税されます(この場合には贈与税ではなく、一時所得となります)。 相続が発生した場合には、おそらく何がどういう状態だったのかをさらけ出すしかなくなりますので、小細工はしないほうが良いと思います。

solaris2012
質問者

お礼

重ねてのご回答ありがとうございます。 彼の父親の相続のときも、大変だったことを覚えています。 税務署の職員が終日自宅にはりついていろいろ調べられていました。 資産家ってたいへんですね。 私へのお金はあくまでも彼の所得からです。 オーナー会社ではありますが会社のお金はまったく関係ありません。 どうすればいいやら。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

賃貸料がそのまま貴方への贈与とみなされるでしょうね。 相続開始前3年分は相続財産に加算されます。 例(縁起でもないと言わないでくださいね)。 相続開始 平成23年12月31日 平成21年1月から平成23年12月の間の贈与金額40万円×36ヶ月=1,440万円 これは相続財産に加算されます。 相続税が発生するようでしたら、貴方にも相続税の納税義務が発生します。 相続税(総額)×1,440万円÷相続財産=貴方の負担すべき相続税。 平成20年、19年については、税務当局が貴方に年間480万円の贈与がされていて、その申告をするようにと言い出す可能性もあります。基本的には過去5年課税権があります。 ただし、悪質だと判断されると過去7年分の追及がされますので、平成18年、17年分も覚悟しないとなりません。 相続税の申告書により、あなたが今住んでる物件については当局で把握がされますし、あなたに年480万円の贈与をできるほど方でしたら、確実に税務調査の対象になるでしょう。 税務調査では、被相続人と親族の預金は必ず調べられます。特殊関係人(愛人のこと)がいれば、当然に特殊関係人の預金調査もされます。 少なくとも過去3年分は、当局に把握されますし、記述のように貴方が贈与税の申告書を提出してるかどうかも確認されます。 金額的に見逃すことはしない額です。 おそらく、重加算税対象になりそうです。 重加算税対象ということは「過去7年遡及」です。 ただし、相続開始前3年は相続税課税になりますので、貴方が負担するとしても4年分です。 お相手の家族から利益享受した額の返還請求がされないとなれば、贈与が確定的です。 年間480万円の貸付金があるので、支払請求訴訟がされてるようなら、贈与か金銭消費貸借契約なのか裁決が出るまでわからなかったので贈与税申告をしてなかったという言い訳ができますが、これも無理でしょう。 「彼が自分で泊まるために契約した物件だから、支払ったサービス料(賃貸料)として計算されるだけで私への贈与の問題はない?」に。 家賃40万円という物件を泊まるだけのために借りて、それを他人にタダで住ませるという行為自体が「なんじゃ?それ」です。 彼の好意がなかったら、あなたは月に40万円の家賃を負担する立場です。 それを彼が払ってくれてるというのですから、間違いなく贈与です。 なぜ高額の贈与をしてるかという理由は人対人の間の心の問題であって、贈与行為ではないという理由にはなりません。 例えば、貴方が彼の命の恩人だからという理由であっても贈与税がかかるということです。内面は関係有りません。事実にか課税がされます。

solaris2012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相続開始の3年前まで計算されますよね。 あと、第3者への相続は税率が少し高くなったように思いましたが、違いますか? 第3者間でお金のやり取りをするのは面倒ですね。 いっそのこと養子にでもしてもらおうかしら(笑) 世の中の愛人の人たちはどのように税金の対策をしているのでしょう。 彼が長生きし、健康で楽しく一緒に過ごせることが、私の希望です。

solaris2012
質問者

補足

追加補足ですが、 私が別にアパートを借りるのはどうでしょうか? この40万の物件を借りる前は、別の物件Aに一緒に暮らしていましたが、 それとは別に私が会社に届け出るための物件Bを借りていました。 (私がそこに住んだ実績はなく空き家状態) 確定申告の届け出住所も物件Bでした。 今はこの40万の物件で確定申告、会社への申告もしています。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>愛人がいて賃貸料を負担していたというのは税務署的にはどう判断… あなたに、贈与税の申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm を促してくるでしょう。 >毎月40万円程度の家賃を… まあ、その他のお金は証明できないとしても年に 480万。 (480 - 110) × 15% - 15 = 405,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm の納税です。 過年分について、悪質と見なされれば 7年前まで、悪質ではないとされれば 5年前までさかのぼっての申告が要求されます。 過年分の税金には、年 14.6 % というサラ金顔負けの金利がつきますし、ペナルティとしての無申告加算税などもあります。 心しておいてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >支払ったサービス料(賃貸料)として計算されるだけで私への贈与の問題はない… 国はそんなに甘くない。 甘いのはあなたと彼の間だけ。 >私ができる対策は… 自分から進んで申告すること。 当年分についてペナルティがつかないのは当たり前ですが、過年分のペナルティが最少ですみます。 >賃貸料を現金で受け取って振込(または私口座からの引き落とし… 出所が彼であることに代わりなく、下手な小細工は通用しません。 何とかの考え休むに似たりで、その程度の小細工は、お国にすぐ見透かされます。 >確定申告が必要な年にはしています… 所得税の確定申告と贈与税の申告とは別物です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

solaris2012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お金を払って済む問題なので、その点はかまわないのですが 彼の死亡時に相手の家庭の方にお手数をおかけするのが申し訳ないですね。 彼は、死亡時にも遺産を分けてやるといったことを言ってくれていますが、 遺贈か死因贈与でしょうか。そこまで見込んで対処をしておくべきかどうか。 まずは一番に彼が健康で長生きをしてくれることを祈っています。

solaris2012
質問者

補足

追加補足ですが、 私が別にアパートを借りるのはどうでしょうか? この40万の物件を借りる前は、別の物件Aに一緒に暮らしていましたが、 それとは別に私が会社に届け出るための物件Bを借りていました。 (私がそこに住んだ実績はなく空き家状態) 確定申告の届け出住所も物件Bでした。 今はこの40万の物件で確定申告、会社への申告もしています。

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