- 締切済み
愛人生活の家賃負担 相続税、贈与税について
30代独身女性です。15年以上にわたり既婚者とお付き合いをしております。 そこで、相手が亡くなった後の税金問題について、教えてください。 相手に毎月40万円程度の家賃を負担していただいております。 物件の契約名義は、彼。引き落としも彼のメイン口座からです。 (私名義ではその高額家賃を負担する収入の証明が取れなかった) それなりの家賃+その他雑費を負担してれる方なので資産家です。 (雑費のやりとりは現金なので、履歴が残るものはありません) 相手が亡くなった場合、相手の家庭において相続税の対応が必要になります。 その場合、彼の口座は何年かさかのぼって入出金を税務署に調べられるかと思うのですが そういう時に「○○賃貸料」として引き落とし明細があるのは、どのようにとらえられるのでしょうか? 愛人がいて賃貸料を負担していたというのは税務署的にはどう判断されるのでしょうか? 調べようと思えば、どこの賃貸物件に、誰が(私が)住んでいたというのは簡単に調べられるでしょう。 そうなると、私は彼からお金をもらっていた(贈与されていた)となり 贈与税(相続税)の計算対象になりますか? 以前は彼もこちらの物件に泊まることが多かったのですが、 体調の問題もあり今はほぼ、自宅の方へ帰られています。 そこで質問です。 ・彼が自分で泊まるために契約した物件だから、支払ったサービス料(賃貸料)として 計算されるだけで私への贈与の問題はない?(ただ私はここに住民票があります。) ・お金の出入りを調べられるのは、何年遡及しますか? ・私ができる対策は? 物件を即解約する、は今のところナシで。この物件を気に入っています。 ・賃貸料を現金で受け取って振込(または私口座からの引き落とし)などにした方がよい? ちなみにタイトルには"愛人生活"と書かせていただきましたが 私は大学卒業後からずっと会社員として働いており、(彼とは関係のない会社です) 年収は600万程度あります。確定申告が必要な年にはしています。 相手のご厚意でよい物件に住まわせてもらっています。 また彼家庭から慰謝請求や利益享受した分の返還請求はほぼないとみてよいですし、 あったとしても、今回の質問の本質とは違いますので、また別の質問とします。 相手の離婚は望んでもいませんし、私自身結婚願望はありません。 まだまだ彼も元気ですが、こういうお金のやり取りってどうなるんだろう?とふと疑問に思いまして 質問させていただきました。法律、税金に詳しい方、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
お礼
重ねてのご回答ありがとうございます。 彼の父親の相続のときも、大変だったことを覚えています。 税務署の職員が終日自宅にはりついていろいろ調べられていました。 資産家ってたいへんですね。 私へのお金はあくまでも彼の所得からです。 オーナー会社ではありますが会社のお金はまったく関係ありません。 どうすればいいやら。