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再生債権届出書について
知人が安愚楽牧場の被害にあいました。 先日東京地方裁判所から再生債権届出書、再生手続開始通知書、返信用封筒が送られてきたのだそうですが、記載例にしたがい書類を作成したとしてこれを郵送する際どういった注意が必要でしょうか?返信用封筒には安愚楽牧場の住所が書かれているので不安とのこと。よろしくお願いいたします。
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- tk-kubota
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回答No.1
安愚楽牧場の件は、報道では、再生手続きから破産手続きに移行したようです。 従って、今更「再生手続開始決定」の通知が裁判所から来るのがおかしいです。 裁判所から来たのであれば、電話番号もあるし、担当書記官の名前もあります。 電話でいいですから裁判所に聞いて下さい。 なお、1000人以上の債権者が居る場合は省略してかまわないことになっています。 だから、その「再生債権届出書」は破産債権の届け出に流用するのかも知れません。 それらを含めて、担当書記官に聞いて下さい。 事件番号を必ず言って下さい。そうしないと、裁判所ではわかりませんから。
お礼
遅くなりすいません。回答有難うございました。 やはり質問してみるものですね。大変参考になりました。