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内容証明郵便で少額訴訟(訴訟)!!
内容証明郵便で末尾に「本事項に異議があるときには、5日以内にご連絡ください。」 と書いて連絡がこなかった場合、少額訴訟(訴訟)で内容証明郵便が有利になるでしょうか?
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相手にこちらの言い分に対する異議がないことの証拠の一つにはなりますよね。
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- take-take
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有利にはなりません。 内容証明郵便は、相手にその文面の手紙が届いたことを証明できるだけであって、書かれた内容を強制できるものではありません。一方的に連絡をしろと書いても、相手はその指示に従う義務はありません。 慰謝料を要求するような場合、内容証明郵便を送ることで法律上のメリットはないと思います。内容証明郵便を送ることで相手に心理的威圧感を与える、あるいは訴訟も辞さないと考えていることで相手に譲歩させることが目的となるでしょう。 少額訴訟とはいえ手間も費用もかかるので、内容証明を送ればよいと思います。ただ、書かれた内容は証拠にもなるので、不用意な内容は書かないように気をつけてください。
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ご回答、ありがとうございました。
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ご回答ありがとう御座います。 内容証明を送付ずみなのですが、相手側からの連絡もなく、相手側は何故か警察に行って、警察官に「個人で作成されたもの、支払う必要はない。」との返答をうけてそのままでいます。 私的には、少額訴訟か支払督促又は弁護士に頼み訴訟を考えていますがどれが一番いい方法なのか分からず、少額訴訟で治療費及び慰謝料がとれるならと安易な考えでいる状態です。 治療費及び慰謝料がにとれるにはどの方法がいいのでしょうか?
- mnb098
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>傷害で民事訴訟の少額訴訟で治療費及び慰謝料請求しようと思っています。(診断書もあります。) ということですが、何の傷害なのでしょうか。文面からは刑事事件ではないようですが、話し合いにならないので「内容証明郵便」で請求額を相手に伝えようとしているようです。 配達証明付内容証明は相手に届いてはじめて書面で伝えましたよという証明力を得るため、受け取らなかったり配達不能で返却されてしまえば、ただ返送された手紙にすぎません。 内容証明郵便とはいえども中身が一枚なら料金が1,240円の「書留扱い」の郵便に過ぎないことを理解してください。 また本書到着後何日以内に連絡せよ。と求めるのが正しい文面になります。 つぎに小額であれ訴訟ですから「訴状」に記載された請求金額をもとに審理がされるので、郵便の書面が証拠の一部とはなりますが、書いたら勝ちということにはなりません。 小額訴訟では仮執行宣言がつきますが、強制執行できる対象は相手の給与債権か預金の差押ぐらいしかできないことはご存知ですね。 詳しくは小額訴訟制度ホームページというサイトで確認してください。
お礼
ご回答、ありがとうございました。
お礼
ご回答、ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 傷害で民事訴訟の少額訴訟で治療費及び慰謝料請求しようと思っています。(診断書もあります。) 相手にこちらの言い分に対する異議がないことの証拠の一つにはなるということは内容証明で提示した金額の全てを、勝ち取れることになるのでしょうか?