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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行方不明の相手との離婚)

行方不明の相手との離婚が法的に成立するまでの年数は?

このQ&Aのポイント
  • 約4年前に男と突然逃げました。逃げた後の解った事ですが、私の名義で借金多額の借金が有り税金も未納していました。
  • 現在は警察には捜索願いをだしてありますが、今だに見付からず、離婚が出来なくて困り果てています。
  • 後何年辛抱したら、法的に離婚できるのか ご存知の方が居ましたら、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

勝手に離婚届を出してはいけません。裁判所の助けを借りてください。 民法 第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 これの3号に該当するようですから、裁判で離婚が認められます。最後に消息がわかった時から3年たっていないとしても、2号を主張してください。裁判で離婚が認められるでしょう。

3213dayo
質問者

お礼

こんにちは。回答ありがとうございます。裁判所には行くつもりでいますが、補足に書いた内容で この4年間は未納の税金の返済やらで 余り資金的余裕も無く 裁判所に新たに掛かる費用はどれ位にになるのでしょうか?もしご存知で有ればアドバイス宜しくお願いします。

3213dayo
質問者

補足

前項の質問の補足になりますが 裁判所に訴えるには また弁護士を通してになるのでしょうか? 裁判所に掛かる費用はどれ位にになるのか?ご存知の方が居ましたらアドバイス宜しくお願いします。因みに 自己破産の時には弁護士費用は36万円程掛かりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

4年もたっているのでしたら離婚は出来ますよ

参考URL:
http://www.rikon.to/contents1-4.htm4n
3213dayo
質問者

お礼

こんにちは。回答の返事遅くなりました。裁判所には行くつもりでいますが、補足にした内容が気掛かりで ちょっと悩んでいます。 この4年間 未納の税金やら 返済したりでマイナスからの毎日で余り 資金的に余裕も無く もしご存じなら、アドバイス宜しくお願いします。

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