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離婚するにあたり、相手に請求できますか。

結婚ちょうど1年で、離婚することになりました。 理由は彼の借金問題です。 2ヶ月ほど前、払ったはずの税金の滞納通知がきっかけで、 問いただしたところ突然、彼に借金があることがわかりました。 新婚早々からの嘘に、彼を信じる気持ちがなくなり、 その上、彼は今から自己破産手続きに入るところだそうです。 この破産は、私との結婚式直前に弁護士に依頼をしてあり、 それが、一切私には内緒でした。彼の両親も、 破産とは知らなかったものの、弁護士に相談していることを 知っていました。 結婚前から、何一つ真実を伝えられず、一緒になってしまったことに 限界を感じ、私から離婚を伝えました。 離婚届を出して2週間になります。だんだん頭が冷静になり 悲しみより、憤りが強くなり、質問をさせてください。 結婚式前、彼には貯金がなく、また彼の両親も、援助ができない、と なって、挙式・新居の準備費用は、1部を除き、私のほうで、準備しました。また、実は来年春入居予定のマンションに手付金を払っています。これをキャンセルすることに当然なり、手付金は戻ってきません。 400万近いお金がかかっています。たったの1年で、離婚になり、両親とも、弁償して欲しい、と言うようになりました。 なぜなら、彼の両親が、援助が出来ないといっていたわりに、 結婚した直後に、新車を購入したりしているからです。 私の両親は、私たちのために、いろいろ援助してくれたのに、 それはないだろうと、皆、怒りを感じています。 もちろん、全額といいたいところですが、せめて、半々で、 負担したことにし、半分は返して欲しいと思っています。 できれば、離婚後、私は心療内科に通う日々で、慰謝料の意味も こめて、全額払ってもらいたいくらいですが、これを、彼と 彼の両親に請求することは可能でしょうか?

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  • m_inoue
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回答No.1

法律のカテゴリーが適当かとは思いますが 一般的には充分に可能でしょう ただ、相手の両親に対しては請求できませんし、自己破産されるような方に請求してもムダになるかも知れません いくら権利があっても無い所からは回収できません 貴方の場合はきちんとした弁護士への相談が適当かと思います

その他の回答 (1)

回答No.2

法律カテですね。 でも無いところからお金は取れませんし、両親は新車を買って援助しなかったとしても罪にはならないでしょう。 破産を知らなかったなら尚更です。