• ベストアンサー

行方不明者と離婚するには

カテゴリーがここで良いのかちょっと不安ですが、質問させて下さい 居所のわからない相手(生死も不明)と離婚することは可能でしょうか? 私の父の再婚相手・・・義母が家を出たのが13年程前です (住民票も移されていました) その後、お金のことで一方的に電話が掛かってきたり、離婚届が送られてきたようですが、 送られてきた離婚届には不備があり、父が役所に提出しに行っても受理されなかったそうです 義母がいなくなって2~3年後には私が実家を出たので、その後義母からの連絡があったのかはよくわかりませんが、 実家にいる兄は(私と仲が良くお互い何でも話します)何も言わないので、 恐らく目に見える形では音沙汰が無い状態が約10年程続いていると思います 先日、実家に帰省した時に戸籍謄本を取って確認したら、まだ義母は籍に入ったままでした 父も年々歳をとり今はまだ元気ですが、これから先どうなるかわかりません 万が一の時に面倒な事にしたくないという思いや、可能であれば出来ることなら これからの人生を父と歩んでくれる人が現れてくれたら、私としては祝福したいという思いで・・・ ちなみに、財産と呼べるものはなく(負債ならありますが)相続問題等の心配はしていません その時に期待して姿を現したとしても、放棄しないと義母が大変でしょうから 話がずれてしまった気もしますが・・・ 失踪届を出して7年間たてば、死亡扱いで離婚できるという事を聞きましたが 義母の失踪届は父の意思で提出していません(そこまでしたくないと言っていました) 今現在、義母がどこに居るのかはわかりません (居るとしたら、この辺だろうという地域の見当はつきますが) このような相手本人と連絡を取ることなく、離婚を成立させる事は可能でしょうか? 何年か前に父にこの話を振ったのですが、子供に触れられて欲しくないという事を言われましたので 出来れば私が事前に準備し、父のサイン一つで手続きに行けるくらいの段取りをして父に持って行きたいと思っています 私の説明不足、情報不足で回答できなそうであれば、補足させて頂きますので、良い方法がありましたら宜しくお願い致します

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pocket05
  • ベストアンサー率37% (68/180)
回答No.7

はじめまして。40代の男性です。 >私の父の再婚相手・・・義母が家を出たのが13年程前です >(住民票も移されていました) 住民票が移されていたと言うことなら、住民票を移した先が義母さまの転居先になるのではないですか?まず、そこに行って確認すればいいのではないでしょうか。ただ、13年も経っていると、住民票を改正して、移動者の欄を削除しているかもしれませんね。その場合改正前でも調べることが出来ます。また、戸籍謄本を取ることが出来るようなので、そうしたら戸籍の附票を一緒に取れば、住民票を移動していれば、これで、現住所を確認できます。 ただ、お義母さまが家を出たとき、住民票の移動もしているようですし、離婚届をお父様に送ってこられているのなら、失跡とは言えないと思うのですが、如何ですか?そこに、夫婦で何らかの話し合いが有ったように思うのですが。 「今後のこともあるし、私も心配だから、連絡が取れるのなら取ってみてほしい。」という貴女の気持ちをお父様にお話しをして見て下さい。それでも、行方が分からないというのなら、戸籍の付票からでも届け出での現住所が分かるので、その辺りからあたってみてはどうでしょうか?この際、興信所を使って調べてしまう方が、居場所も特定できてわかりやすいかもしれませんね。 頑張って下さいね。応援しています! ***言葉の説明*** 戸籍の附票 本籍地での戸籍と住所地での住民票の記載事項を一致させる帳票である。これにより本籍および筆頭者を知れば、住所が判る。

tyunjyuni
質問者

お礼

ご回答有難う御座います 戸籍の附票・・・ですね。ちょっと調べてみます 実家とはかなり距離がありますので、とりあえずネットで実家の役場のホームページを検索してみます 失踪といえない・・・のかな?義母が出て行った時の状況ですが・・・ かなり前のことですので、記憶が鮮明ではないのですが(当時は私もあまり深く考えていませんでしたし) 1週間から10日ほど(もっと長いかも)義母は家を留守にしていました 父と再婚してから(都市から田舎に嫁いだ)結婚(知人の紹介)時の約束だったらしく、月に1度は元いた都市に行っていました ので、留守にしている事に疑問はありませんでした。ただ、今回は長いな・・・ぐらいで。 留守にしている間に父が入院・手術をしました。兄と私は父の看病と家業に追われていました (当時、家業の場所と住まいは別で離れていました)ある日、家に兄と二人で戻ると中に入ってみると、義母の持ち物の殆どが持ち出されていました 父が退院後、掛かってきた電話口の相手は義母本人ではなく、 義母は傍にいる様子でしたが、電話口に出ている人は義母の友人でした 義母が出て行ってから、義母の借金が明らかになり(私が把握しただけで150万以上はありました) サラ金からの督促の電話に悩まされていた為、父は本人と話がしたいと言っていましたが (電話が掛かってきた時、私は父の近くに居ることが多かったので大体の話の内容はわかりました) 本人に代わることなく、その後離婚届が送られてきました それ以降、義母からのアクションは無いようです・・・ 居なくなって1~2年は、知り合いから「あそこで見た」「ここで男の人と一緒に歩いてた」 という噂が聞こえてきていましたが、そういった事もその後は聞かなくなりました とりあえず・・・書類を手に入れることから始めて、義母の足取りを追ってみたいと思います 興信所も一時期考えましたが・・・私も自分の生活が精一杯、不況の煽りをモロに受けている勤め先はいつ倒産してもおかしくない状況ですので、今後の事を考えると大きなお金は使えない状態です 父は義母の居場所もわからないと思いますので、離婚云々は、取合えず考えずに義母の居場所の特定をする努力をしてみたいと思います その上で・・・兄に相談してから父に話をしたいと思います 頑張ってみます アドバイス有難う御座いました

tyunjyuni
質問者

補足

ご報告として書かせて頂きます pocket05さんのアドバイスに従って、戸籍の附票を取り寄せました 義母の一番新しい住所には線が引かれ、約5年前に”職権消除”と記されていました この”職権消除”という言葉を調べてみると、そこの住所にいないということが確認され、なおかつ、今現在どこに住んでいるのかわからない、いわゆる住所不定状態だという事だと解りました 一番新しい住所は、私の実家から住民票を移した日付のわずか1週間後に届けられた住所です (実家→転出先→附票の一番新しい住所) ですので、もしかしたら探されたくないがために定めた住所で、 最初の届出の住所にいるかも・・・?という可能性もありますが・・・ ここからは法律のカテゴリーで相談しながら、どうしたら良いものか、考えていきたいと思います もし、他にまた何か良い案がありましたら、そちらでもご回答頂けると嬉しいです とりあえず、一歩、進めた気がします。有難う御座いました

その他の回答 (6)

noname#171468
noname#171468
回答No.6

>話がずれてしまった気もしますが・・・ 失踪届を出して7年間たてば、死亡扱いで離婚できるという事を聞きましたが 義母の失踪届は父の意思で提出していません(そこまでしたくないと言っていました)  離婚をするのは当事者です、失踪届も出さない思いは何処かで元気で居てくれるのでないかと、一松の期待を持れての事です。 >このような相手本人と連絡を取ることなく、離婚を成立させる事は可能でしょうか?  これを出せば公文書偽造です、もし出てきた時点死亡届なら生存関係から戸籍の回復作業など、時間もかかるなど、当然失踪した当人もダメですが、出てこれない心情を思うと無謀過ぎます。 >何年か前に父にこの話を振ったのですが、子供に触れられて欲しくないという事を言われましたので 出来れば私が事前に準備し、父のサイン一つで手続きに行けるくらいの段取りをして父に持って行きたいと思っています  前も書きましたが、夫婦間の問題です、そうしたいという親父さんの思いです、お父さんが目が黒い内はしないと思います、眼を瞑られた時点での課題とも思います。  一度この世から抹殺していまう事が失踪届です、立場を変えれば死亡届と同等です。  お父さんの思いが深いとも言えませんか・・・    

tyunjyuni
質問者

お礼

ご回答有難う御座います 父の義母に対する思いは・・・ 恐らく、もう何も思ってないだろう。ただ、面倒なだけだろう。 小さい町で、父も仕事柄顔が広く(役所関係にも)そういった手続きをするのも恥かしい・・・ と思って、放ってあるのではないか?という私達兄妹の考えです でも私が、今回考えている事は・・・ 父の意思の確認もせずにしようとしていることですので、h-kazugonさんの言われる通り無謀なことですよね。。。 その点は、素直に反省したいと思います ご回答有難う御座いました

noname#137612
noname#137612
回答No.5

行方不明による離婚を成立させる場合、 地方裁判所に離婚裁判を申し込む必要がありますが、 その際に、失踪の証拠となる、「知人、親族、職場など関係先の陳述書」 や「警察への失踪届け」が必要となります。 しかしながら、今回のケースでは別居による 「悪意の遺棄」または「婚姻を継続し難い重大な事由」といった 法廷離婚原因が成立する可能性もあると考えます。 この場合、家庭裁判所による離婚調停を行うこととなるのですが、 お父さんとお義母さんが離婚に至った理由や夫婦間の愛情など 様々な面が総合的に考慮されることとなり、 別居期間が長ければそれだけ離婚原因にあたる可能性が高くなります。 このあたりの事実(証拠)は住民票で示すことができますので、 まずは住民票を取得されて下さい。 次に、家庭裁判所には基本的にはご本人(お父さん)が 出廷する必要がありますが、委任状により弁護士やご質問者様が 代理出席することも可能です。 従って、裁判所への調停申し込みの書類とともに委任状(裁判所で入手)を準備されて下さい。 ただし、訴状の作成や日程の調整など素人ではかなり苦労しますので、 弁護士に依頼されることをお勧め致します。 裁判所への申し込み手順などは、 裁判所でお聞きになった方がよろしいかと存じますので 割愛させて頂きます。 また、調停にお義母さんが応じない場合は、調停不成立となり棄却されます。 その際は行方不明による離婚となりますので、今のうちから行方不明の 証拠を収集されておくこともお勧めします。 以上、長くなりましたがご参考頂ければ幸いです。

tyunjyuni
質問者

お礼

ご回答有難う御座います 相手の居場所が測定できていない状態で、裁判は可能なのでしょうか? 別居期間が長いので、形式的なもので終わるという解釈で良いですか? 住民票・・・義母の転出証明(?)みたいなものですかね・・・ 10年以上たった今でも出してくれる(出せる)ものですか? ・・・このへんの所は実家の役場に聞いたほうが早いですかね・・・ あっ、でも、もしそれがあれば、その住所から義母の足取りを追うことは可能になりますね・・・ 一応は、戸籍上は義理とはいえ娘ですから、そこそこでの住民票を取るのは簡単(?)でしょうから・・・ 行方不明の証拠・・・失踪届が一番でしょうね・・・ 陳情書・・・実質の結婚生活は5年ほどで、義母にとっては、全く知らない土地での再婚でしたので なかなか・・・難しいかもしれません・・・うちの親類関係も関わりたくないみたいなので・・・ まぁ・・・いろいろ自分で考え、できることは行動しながら 父を動かす方向に持っていくしかなさそうですね 父の気持ち次第ですが。。。 大変参考になります。ご回答有難う御座いました

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.4

その状態を「行方不明といえるかどうか」が問題だと思います。 まず法的な離婚が認められる条件の1つに「3年間生死不明」があります。これが認められればそれなりの手続きを踏むことで離婚が成立します。また「7年間の生死不明」状態になると失跡したと見なされ、単に離婚できるというだけでなく、その人は法的には死亡したことになります(例えば相続も行えます)。 ただここでいう「生死不明」というのが、「連絡を取ってない」というだけでは無理です。具体的には捜索願が出されるなど、「あらゆる手を使って探したが見つからない」状態が続いていないと認められないと思われます。ちょっと大げさに聞こえるかもしれませんが、法的に人一人を殺してしまうわけなので、「待っていても来なかった」だけでは無理でしょうね。 今からでも捜索願を出されては?

tyunjyuni
質問者

お礼

ご回答有難う御座います 法的に人一人を殺す・・・そうですよね・・・そうなんですよね・・・ 私、結構楽観的に考えていました こんなに長い期間行方不明なんだから、死亡扱いで離婚できるじゃん!!って、安易な考えでした 行方不明といっても、探したか?と聞かれれば、探しに行ったわけでもないし 警察に相談したか?と聞かれれば、していない(父はしたようですが) 結果的に、捜索願・失踪届といった類のものも出していませんし・・・ 結局は、血の繋がっていない他人だったから 「あ~出て行ったんだ~」ぐらいの受け止め方しかしていなかったんですよね なんだか、自分の行動・考えも・・・反省しなきゃいけないかも・・・ 今から捜索願・・・考えて見ます ご回答有難う御座いました

  • iskshi
  • ベストアンサー率27% (34/124)
回答No.3

法律のカレゴリーの方がより的確なアドバイスをいただけるのではないかと思います。 昔、法律をかじったレベルですが、10年以上音信不通・生死もわからない状態の夫婦ですから、婚姻を継続しがたい理由に十分当てはまるはずです。手続き自体は、弁護士が最も確実でしょうが、司法書士のも大丈夫と思います。(費用も安いです。) ただ問題は、あくまでもお父様の意思によるものに限り有効ですから、お子様であるtyunjyuni様やお兄様の意思ではできません。(手続きの代行は委任状等で可能ですが…)

tyunjyuni
質問者

お礼

ご回答有難う御座います わかってはいましたが、やはり父の意思が一番大切ですよね 一番簡単(?)な、義母本人の居場所の特定をできる範囲でしながら 弁護士さんや司法書士さんの事についても調べてみます どうなるにしろ、こうしたら良いんじゃないか?という提案は父にしたいので・・・ とりあえず・・・法律カテゴリー(このカテゴリー初めて知りました)でも質問してみようと思います アドバイス有難う御座いました

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

失踪届けも出していない状態では無理でしょう。 第三者が勝手に離婚の手続きができたらたいへんなことです。 婚姻は両者の合意のみにてなりたちます。お子さんであるトピ主さんが口をだすことではありません。話をふったら触れられたくないと言われたんですよね。ならば触れるべきではありません。サイン以外のことがわずらわしいからとかじゃないですよね。本気で離婚したいのならお父様を動かしましょう。

tyunjyuni
質問者

お礼

すみません・・・ お礼を補足欄に書き込んでしまいました 補足欄をお礼とさせて頂きます

tyunjyuni
質問者

補足

ご回答有難う御座います 離婚届が送られてきたという事実は、両者の合意とはみなされないのでしょうか? 今も送られてきた離婚届が父の手元にあるかどうかは、わかりませんが 離婚届と一緒に送られてきた、離婚に関する事等について書かれた手紙は 父の性格上、おそらくまだ父の手元のあるのではないかと思うのですが・・・ どっちにしろ、不備があって受理されなかった書類は使えないでしょうから、 書き直して提出するにしても、本人の自筆じゃないと無理ですよね・・・ ということは、やっぱり実質無理ですね 機会を見てまた話をして、父の気持ちを聞いてみたいと思います ご回答有難う御座いました

noname#136967
noname#136967
回答No.1

いくら相手の居場所が特定できないからと言って、簡単には離婚は出来ません。相手の実家などでも居場所が不明と言われたとしても同じことです。確実に死亡されていると判明し死亡診断書等が取れるのであれば、離婚成立も可能性としてはありますが。相手の居場所を探し出した上で、離婚に合意されれば離婚が出来ますがそれ以外、一方的には全く不可でしょう。失踪届を出すにしても同じことで、相手の両親や兄弟でも居場所がつかめず、連絡も7年以上もなく、いそうな所さえ全く分からず、相手の両親が失踪したと認められたうえで、失踪届を提出し最低でもそれから1年以上は猶予期間が必要と見なされることでしょう。

tyunjyuni
質問者

お礼

ご回答有難う御座います 確かに、居場所が特定できないからといって一方的に離婚・・・というのは容易ではありませんよね 恥ずかしながら、私は今回初めて自分の戸籍謄本というものを見ました よく見てみると、義母の父親の名前と本籍であろう住所が記載されています その住所は今現在、私が住んでいる所からそう遠くはない場所です まずは、少しでも相手を探す事をしてみるのも必要かな?とも思いました 本籍と思われる住所に、義母の両親がいるかどうか・・・ ご回答、参考にさせて頂きます。有難う御座いました

関連するQ&A