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雇用保険について

先日解雇を宣告され、解雇日まで10日ほど有給休暇を取り職安で就職先を探しました。 結果、解雇日の4日前から次の就職先に出勤しています。 まだ離職票はもらっていず後日送られてくるようですが、離職票は必ず職安に提出するものなのでしょうか。 また、今の就職先は試用期間3ヶ月ということですので、確実に就職できたわけではありません。そうゆう場合は失業給付はもらえるのでしょうか。 または、失業給付を受けない方が将来的なメリットは大きいのでしょうか。

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  • sydneyh
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回答No.1

失業の給付というのは、完全に失業状態にあり、働きたくても、働いて生活の糧を得られない人のためのものです。 それが大前提です。 それを踏まえて言います。 ○現段階では、miwawanさんは試用期間といえども、給与所得者としてすでに就職していますので、失業の給付対象者ではありません。 ○前職発行の「離職票」と「雇用保険被保険者証」は、大切に保管して下さい。 ○仮に現職も再び離職になった場合でも、前職の雇用保険加入年月によって、失業の給付対象者であるか否かが決定します。 フル勤務者なら半年間、短時間労働者なら1年間の雇用保険加入期間がないといけません。 ※短時間労働者の場合、「雇用保険被保険者証」に『短』と捺印されています。 ○前職でも現職でも、その離職理由によって失業の給付までの期間に差があります。 ※「自己都合」なら3ヶ月間の給付制限がかかり、1回目の失業の給付までに、約4ヶ月かかります。 「会社都合」なら給付制限はないので、約1ヶ月で1回目の失業の給付になります。 結論として、今は就職していますので失業者ではなく、失業の申請じたい出来ません。 ※もし前職の離職票で強行に行えば、それは違法であり、発見されれば「不正受給」とみなされ、相応の措置がとられます。 でも、もし現職を離職した場合、「前職と現職の雇用保険加入年月を合算」して、フル勤務者の半年間に達せば、失業保険の申請ができますので、そちらの方がもしもの失業時には断然いいと思います。 ※申請時に、現職の「離職票」、合わせて、前職・現職両方の「雇用保険被保険者証」が必要です。 詳しくは以下のサイトをご覧になってみて下さい。 <ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」>

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html
miwawan
質問者

お礼

アドバイスをありがとうございます。 それでは離職票は国民健康保険に加入するのに市役所へ持って行くだけですね。 今の会社では試用期間中は社会保険には加入させてもらえないようです。雇用保険の話もないので試用期間が過ぎてからということですかね。