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年金を受給している主人の扶養に入れますか?

はじめまして。周りに同じ境遇の方がいらっしゃらないので、質問させていただきます。よろしくお願いします。 主人が来年の3月に定年を迎えます。 教員をしていたので、20万くらいはあると思います。 子供3人がまだ小さいこともあり、子供たちが保育所や学校から帰ってきたら家にいてやりたいので、 ゆくゆくはもっと働きたいのですが、しばらくは主人の扶養の範囲で働きたいと思っています。 年金受給者の主人の扶養に入るといういうことはできるでしょうか? また、扶養に入ると自分で国民保険や健康保険を支払わなくてもいいと思いますが、そのほかにどんなメリットがありますか? 調べてもよくわかりませんでした。 わかりにくい質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • jetaime
  • ベストアンサー率42% (82/192)
回答No.4

 こんばんは。    No1の方が概ね回答されていますが、  ご主人が定年とのことで、再就職はないのでしょうか?(再雇用もやらない?)  お子さんが小さいとのことですが、完全引退ですか?  再就職しないとの前提ですと、  健康保険に関しては、  1 共済組合(公立共済か私学共済でしょうか?)を任意継続する。(ただし2年間のみ。    2年後は必ず国保です。)    この場合、現在控除されている社会保険料(健康保険分)の2倍の金額を納める    必要があります。なので、1年目は任意継続の方が安いけれど、2年目を計算したら    国保の方が安い場合もあります。任意継続は2年間脱退することはできません。    ただし、掛金を未納すれば脱退扱いになるという真実もあります。  2 国民健康保険に入る    お住まいの自治体によってかなり差があります。国保は世帯人数によって保険料が    変わります。   上記1と2の保険料を計算してみて有利な方を選択するといいと思います。    年金についてですが、退職間近なので、職場から年金試算結果とかもらってないですか? それを確認して約20万とのことでしょうか?  もし正しい年金額が不明なら、今からでも担当部署に確認しましょう。  他の方の回答にもありましたが、お子さんが小さいということは今後もいろいろとお金が かかります。  なるべく家にいてあげたいというお気持ちはわかりますが、今後はご主人が家にいてくれる のではないでしょうか?将来のことを考えたら早めにフルタイムで働くことを考えてみた方が 良いかなと感じました。フルタイムで働いて社保完備の職場だったら、年金額によりますが、 ご主人含めて家族全員扶養に入れることもできるかもしれません。  

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・ご主人は教員とのことですから、加入されている年金は共済年金で、健康保険は共済組合ですね  (一応退職後、再就職をしないとの前提で)  退職後に健康保険をどうするかによります   1.共済組合の健康保険を任意継続する(任意継続組合員)・・・2年間まで継続できます   2.国民健康保険に加入する(市町村が運営しています) ・1.の場合 奥様、お子様を今と同じように健康保険の扶養に出来ます・・保険料は今と同様0円です  2.の場合 ご主人、奥様、お子様、各個人に保険料が掛かります・・合計額をご主人が払うことになります ・奥様が働くことに関して  1.の場合 月額の上限額は108333円までになります  2.の場合 上限額は特にありません  上記で、ご主人が、配偶者控除を受けるなら103万までに、配偶者特別控除を受けるなら141万未満(1.の場合は130万)にして下さい   (上記の金額の期間はその年の1/1~12/31までの1年間の総収入です) ・追加  奥様の国民年金は今まで第3号被保険者で国民年金保険料の負担はありませんでしたが  ご主人が退職により共済年金ではなくなりますから、奥様は国民年金の第1号被保険者に変更になり60歳まで国民年金保険料を支払う事になります(手続き等は市役所で)   >扶養に入ると自分で国民保険や健康保険を支払わなくてもいいと思いますが  ・ご主人が共済組合の健康保険を任意継続した場合に限り(最長2年間)   今と同様、健康保険の扶養に入り・・健康保険料を払う必要が無くなります(奥様、お子様に関して)  ・国民年金は、奥様ご自身で、市役所で加入手続きが必要で保険料を支払う事になります・・・これに関しては今まで通り無料とはいきません >しばらくは主人の扶養の範囲で働きたいと思っています。年金受給者の主人の扶養に入るといういうことはできるでしょうか?  ・これは、ご主人が受けられる、配偶者控除、配偶者特別控除の事になります(税金の話)  ・所定の金額(1/1~12/31の総収入が)、配偶者控除:103万、配偶者特別控除:103万超141万未満   の場合にご主人が上記の控除を受ける事が出来ます ・ご主人が再就職をされて、会社の健康保険、厚生年金に加入された場合は・・・今まで同様、健康保険、国民年金共に保険料は掛かりません(現在と同じ様な状態になるので)

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.2

社会保険上の扶養と税制上の扶養とがありますが、別々のものなので、きちんと区別してゆかないといけませんね。 ここは年金のカテゴリなので、社会保険上の扶養のことに絞ってお答えします。 例えば、ご主人が再就職したとして、原則65歳未満で、かつ、厚生年金保険か共済組合に入ることになれば、国民年金第2号被保険者といいます。 また、ご主人は、健康保険(国民健康保険ではありませんよ)にも入ることになりますね。 このとき、まず第一に、あなたが60歳未満で、かつ、ご主人の健康保険で扶養されることが条件です。 その上で、あなたが国民年金第3号被保険者(国民年金第2号保険者の配偶者であって、社会保険上扶養されている[厳密には“生計を維持されている”と表現し、これを認めてもらうための収入などの要件があります]人のことをいいます)だと認めてもらいましょう。 すると、そこで初めて、あなたは健康保険料も国民年金保険料も、自分では負担する必要がなくなります。 ところが、ご主人が定年後に年金を受給するだけとなったとき、つまりは再就職もせず、厚生年金保険にも共済組合にも入らなかったときは、ご主人は国民年金の被保険者(第1号から第3号までありますが、第2号以外は60歳未満までとなります)ではなくなります。 つまりは、国民年金第2号被保険者ではなくなるわけです。 すると、あなたが仮に60歳未満であっても、国民年金第2号被保険者の配偶者ではないわけですから、健康保険も年金も、ご主人の扶養の恩恵は受けられません。 つまり、国民健康保険に入り、かつ、60歳未満であれば自ら国民年金保険料を納めなければならなくなります(国民年金第1号被保険者といいます)。 ということで、ちょっとわかりにくいかもしれませんけれども、基本的には「もう扶養には入れなくなる」とお考えになって下さい。 あなたはご自分で保険料を負担しなければならなくなるので、正直、かなりの負担になると思いますよ。 ただ、おそらく、ご主人の年金(教員をされていたということなので、退職共済年金[老齢厚生年金に相当するもの]だと思いますが)には、配偶者がいることによる加算や、子がいることによる加算がなされるのではないかと思います(細かい条件はあるのですが、説明がややこしくなるので割愛しますね)ので、それによってカバーができると思います。

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.1

まず、「扶養」とひとくくりに言ってしまいがちですが、税金、健康保険および年金、会社の扶養手当などで条件も内容も違うことを、ご理解ください。 また、「国民保険」と仰るのであれば、「国民健康保険」が正式名称になり、健康保険の一種です。おそらく、「国民年金」と勘違いをなさっておられると思います。 税金についてですが、質問者さまのご主人の年金額が、所得税を課税される範囲であれば、配偶者控除を受けることは可能ですし、お子さまの扶養控除を受けることも可能です。 詳しくは、タックスアンサーをどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm ただし、「控除額」というのは、ご主人の年金のうち、いくらまでは所得税をかけませんよ、ということなので、控除額の合計が年金額を超えた時点で、結果は同じになります。所得税がかからないだけで、超えているからと言って、お金をくれる訳ではありません。 一般的な感覚では、年金受給だけの人が扶養控除を受けて意味があるのは1人くらいまでだと思います。 健康保険については、ご主人が退職に伴い国民健康保険に切り替えるのか、これまでの保険に任意継続を続けるのか、で変わってきます。 国民健康保険に切り替える場合は、国保には「被扶養者」という考えがありませんので、質問者さまも、お子さまも、健康保険料を支払う必要があります。ただ、支払いは世帯主を代表として、上限が存在しています。いくらになるかは、お住まいの市町村でお尋ねください。HPにも掲載されている場合が多いです。 この場合、質問者さまは国民年金に切り替える必要があります。 任意継続の場合は、加入しておられた保険によります。教員の方ということは公共済か私学共済でしょうか? 任意継続には条件も色々とありますから、ご主人のお勤め先に確認するのが一番です。この場合、質問者さまも、お子さまも被扶養者となれるはずですが、保険料は事業主負担がなくなるので、倍くらいになります。 会社の扶養手当などについては、ご主人がご退職になるのですから、これまで受けておられても受けることはできなくなります。 個人的には、ご主人の収入(年金)はいくらになるのか?を、まずキチンとご確認されることが一番先決だと思います。国民年金部分が65歳からの支給であることは、ご承知ですね? 「定年」=年金支給ではありません。人によっては、定年後の数年は無収入になる方もいらっしゃいます。支給されても、最初の何年かはごく少額の方もいらっしゃいます。 税金部分でご説明しましたように、ご主人の年金収入が、非課税レベルであった場合、質問者様も、お子さまも、ご主人の扶養に入った所で税金部分でのメリットはありません。 お子さまが、まだ小さいのであれば、年金や退職金を含めて、金銭的な生活設計を一度なさってみることを、お勧めします。 お子さまのために「家にいてあげたい」と仰る思いは、十分に理解できますが、お子さまが小さいということは、これから学費がどんどん必要となることも意味しますよね。最初に、計算しておかれるのが一番です。

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