• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸欠陥住宅トラブル。一番いい方法は?)

賃貸欠陥住宅トラブル。一番いい方法は?

このQ&Aのポイント
  • 賃貸住宅での欠陥トラブルについて問題を整理し、解決方法について質問です。
  • 自身が賃貸アパートで湿気やカビの問題に悩まされ、管理会社の対応に不満があるため、賃料の減額や留保について調査中です。
  • 具体的には、(1)湿気やカビの問題によって賃料を減額してもらうことは可能か、(2)供託制度を利用して賃料の留保をすることができるか、(3)賃貸住宅の欠陥によるトラブルの解決方法を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

こんばんは。聞かれた事だけにお答えします。 問(1)このような理由で家賃を減額してもらうことはできるのでしょうか? → 減額交渉するのはもちろんかまいませんが,減額させる法的根拠はありません。  賃貸借契約の目的物の瑕疵(欠陥)については,民法の瑕疵担保責任の規定が適用されますが,借主は損害賠償請求や解除はできても賃借代金減額請求はできません。なぜなら,目的物の瑕疵によりどの程度減額すべきなのか不明なことが多いからです。 (2)(相手が減額に応じない場合)供託制度を利用すると仮定して、上記の理由は正当な理由として認められるか? → 減額請求の根拠がない以上,減額後の賃料を供託する正当な理由は無いでしょう。 (3)上記を正当な理由として家賃を留置できるか?  「家賃を留置」とは,家賃を全額支払わないということでしょうか?家賃の減額請求ができない以上,家賃を支払わないことはできません。  ありうるとすれば,家主の修繕義務(民法606条1項)を代行して修繕の上,必要費返還請求(民法608条1項)して,相殺(民法505条1項)することで相殺した分の家賃の支払いを拒むことでしょう。 【民法】 (有償契約への準用) 第559条 この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 (売主の瑕疵担保責任) 第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。 (地上権等がある場合等における売主の担保責任) 第566条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。 2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。 3 前2項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。 (賃貸物の修繕等) 第606条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 (賃借人による費用の償還請求) 第608条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
improve8292
質問者

お礼

回答ありがとうございました。とても勉強になりました。 借りている側は何もできず「泣き寝入り」になることが多い理由がなんとなく理解できたような気がします。 しかし一矢報いたい気持ちがあるので別の方法を考えます。 本当にありがとうございました。

関連するQ&A