- ベストアンサー
商品名に人の名前を付けるのは可能?
商品のネーミングについて教えてください。 有名人の名を商品名に使う事は著作権などに触れるのでしょうか? 例えば STEVE という自転車。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
著名人の氏名については、パブリシティ権が認められており、その顧客吸引力を利用すべく無断で商品のネーミングに使用することは、財産権の侵害として民法709条に基づく損害賠償請求権の対象となります。 また、著名人の氏名について商標登録出願しても、商標法4条1項8号により拒絶されます。 ただし、具体例として挙げられている STEVE は、自動車の業界において、 STEVE JOBS の略称として著名であるか否かは論点となります。STEVEというパソコンやスマホは明らかに駄目だとは思います。
その他の回答 (1)
- ka28mi
- ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.1
氏名には著作権はありません。 ですので、単純に言えば、有名人の名前を冠した商品を販売しても問題ありません。 ただ、その名前が商標登録されている場合は使うことはできません。 また、名前を使われたことで損害を被ったと相手が考えれば、損害賠償請求を起こすことは可能です。認められるかどうかは、裁判所次第です。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 とてもスッキリしました。 損害を被ったたかどうかの判断が難しい所なのでしょうね。 熟慮したいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 とてもよく理解することができました。