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親せきにマンションを貸しています。
親せきにマンションを貸しています。 母から相続で譲り受けた物件ですが、相続以前から親せきに貸していてそのまま住んでいます。 当初は契約書を結びましたが親族という事もあり期限が切れてもそのままにしていました。 最近、古くなった所を直せとさかんに言うようになり、故障の物は直しましたが、もともと築40年ということもあり配管を直せと言ってくるようになりました。 相続時は「このまま居させて~」というので、 現状で良ければ使ってくださいというような感じでしたが、最近は大家の責任だと煩くなってきました。早めに出て行ってほしいなあと思っています。 このまま古くなってきての修理は大変ですので老朽化すれば、すみやかに退去という旨の契約を 改めて結ぶにはどうすれば良いでしょうか。 振り回されるくらいならそのまま空き部屋にしておきたいです。 できれば早く出て行ってほしいのが本音です。。。
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- Mokuzo100nenn
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老朽化によって、災害時における賃借人の生命・財産の保障ができないリスクが出てきたことを理由に、立ち退きの申請を裁判所に申し出るのはいかがでしょうか? 裁判所でも、賃料収入以上の補修費用を負担して、災害時における生命・財産の保障ができる状態を維持するような命令は出せないとおもうのですが、、、。
大家しています。 質問者様の『振り回されるくらいならそのまま空き部屋にしておきたいです。』は同じ大家としては、よ~く理解できますが、残念ながら『契約書を結びました』と『賃貸借契約』を結んで、些少なりとも『家賃』を頂いてしまっている場合には、そう簡単に『出て行ってもらう』ことは難しいでしょう。しかも相手は『大家の責任だと煩くなってきました』では借主の権利について“学習”したのでしょう。 『このまま古くなってきての修理は大変ですので老朽化すれば、すみやかに退去という旨の契約を 改めて結ぶ』ことは、そのように“知恵”をつけてしまった借主相手では方策はありません。どんな条件を提示しても「現契約で結構」の一言で終わります。 一般には『立退き料』を払って出て行かせるか、滞納等の相手のミスにつけこんで『信頼関係の崩壊』を理由に『明渡訴訟』を起こすしかないでしょう。 最初は同情や親戚ということでの“安心感?”からお貸しになったのかもしれませんが、今のこの国では借主と貸主は“六法全書”を片手に“対峙”しているのが通常の状態ですから、お気の毒としか言えません。このサイトででも“学習”しておられれば、『情けは絶対に自分のためにはならない!』とお分かりになったはずですので、本当に残念です。
費用がかかるかも知れませんが、不動産屋を間に入れるのはどうですか 家賃とか、申告していないのであれば・・・ですが 近隣の家賃と比較して、同等な対価をいただいてるのであれば、直すのは大家の義務ですが 多少なりにも、安く貸しているのであれば、賃借人の支払いで直す旨の契約書を作成してみてはどうでしょうか 親戚ってずうずうしいですよね
お礼
まずは相手方と話し合ってみます。だめなら 老朽化によってのリスクを理由に司法書士と相談して解約の申し入れをしてみようとおもいます。